著作権侵害差止等

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)14093
判決日2016-06-23
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条3項
当事者被告 青葉出版株式会社/被告 青葉図書株式会社

この事件の代理人

  • 松村譲(原告代理人)/埼玉弁護士会
  • 近藤 夏(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
被告らによる原告の著作権及び著作者人格権の侵害の有無(なお,被告ら
- 5 -

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して253万9000円及びうち4
8万7500円に対する平成17年4月1日から,5万円に対する
平成18年4月1日から,15万円に対する平成19年4月1日か
ら,9万7500円に対する平成20年4月1日から,7万300
0円に対する平成21年4月1日から,5万円に対する平成22年
4月1日から,124万6000円に対する平成23年4月1日か
ら,37万5000円に対する平成24年4月1日から,1万円に
対する平成26年7月19日から各支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 1 -
3 訴訟費用は,これを40分し,その1を被告らの,その余を原告
の各負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。