事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)6812 |
| 判決日 | 2016-06-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 HUROM株式会社/被告 株式会社イーバランス |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載のスロージューサーの製造,販 売又は販売の申出をしてはならない。 2 被告は,別紙被告製品目録記載のスロージューサーを廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,200万円及びこれに対する平成27年 4月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 - 1 - 5 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を 被告の負担とする。 6 この判決は第1項及び第3項に限り仮に執行することができる。
出典
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