特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)6812
判決日2016-06-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 HUROM株式会社/被告 株式会社イーバランス

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載のスロージューサーの製造,販
売又は販売の申出をしてはならない。
2 被告は,別紙被告製品目録記載のスロージューサーを廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,200万円及びこれに対する平成27年
4月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
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5 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を
被告の負担とする。
6 この判決は第1項及び第3項に限り仮に執行することができる。

出典

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