事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)10458 |
| 判決日 | 2016-06-23 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法4条1項、著作権法102条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ポニーキャニオン/原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ/原告 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社/原告 株式会社ジェイ・ストーム/被告 KDDI株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙対象目録記載番号1~4の「原告」欄記載 の各原告に対し,同欄に対応する「日時」欄記載の日時頃 に●(省略)●というインターネットプロトコルアドレス を使用してインターネットに接続していた者の氏名,住所 及び電子メールアドレスを開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。