事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)34654等 |
| 判決日 | 2016-06-23 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条 |
| 当事者 | 被告 ブリリアントビューティー株式会社/原告 コスメテックスローランド株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
- 1 - 1 ローランド社は,別紙被告標章目録記載1の標章を別紙被告商 品目録記載1~5の商品に,別紙被告標章目録記載2の標章を別 紙被告商品目録記載1~4の商品に,別紙被告標章目録記載1若 しくは2の標章を別紙被告商品目録記載6の商品の包装に,別紙 被告標章目録記載4の標章を別紙被告商品目録記載7の商品の 包装に付し,上記各標章を付した各商品若しくは各包装を販売し, 又は販売のために展示してはならない。 2 ローランド社は,別紙被告標章目録記載1の標章を付した別紙 被告商品目録記載1~5の商品,別紙被告標章目録記載2の標章 を付した別紙被告商品目録記載1~4の商品,別紙被告標章目録 記載1又は2の標章を付した別紙被告商品目録記載6の商品の 包装及び別紙被告標章目録記載4の標章を付した別紙被告商品 目録記載7の商品の包装をいずれも廃棄せよ。 3 ブリリアント社のその余の請求をいずれも棄却する。 4 ブリリアント社は,ローランド社に対し,9449万1216 円及びこれに対する平成27年5月2日から支払済みまで年6 分の割合による金員を支払え。 5 ローランド社の主位的請求及びその余の予備的請求をいずれ も棄却する。 6 訴訟費用は,第1事件及び第2事件を通じ,ブリリアント社と ローランド社の間ではこれを10分し,その6をブリリアント社 の,その余をローランド社の各負担とし,Aとローランド社の間 では全てローランド社の負担とする。 7 この判決は,1項及び4項に限り,仮に執行することができる。
出典
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