損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)34654等
判決日2016-06-23
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条
当事者被告 ブリリアントビューティー株式会社/原告 コスメテックスローランド株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

- 1 -
1 ローランド社は,別紙被告標章目録記載1の標章を別紙被告商
品目録記載1~5の商品に,別紙被告標章目録記載2の標章を別
紙被告商品目録記載1~4の商品に,別紙被告標章目録記載1若
しくは2の標章を別紙被告商品目録記載6の商品の包装に,別紙
被告標章目録記載4の標章を別紙被告商品目録記載7の商品の
包装に付し,上記各標章を付した各商品若しくは各包装を販売し,
又は販売のために展示してはならない。
2 ローランド社は,別紙被告標章目録記載1の標章を付した別紙
被告商品目録記載1~5の商品,別紙被告標章目録記載2の標章
を付した別紙被告商品目録記載1~4の商品,別紙被告標章目録
記載1又は2の標章を付した別紙被告商品目録記載6の商品の
包装及び別紙被告標章目録記載4の標章を付した別紙被告商品
目録記載7の商品の包装をいずれも廃棄せよ。
3 ブリリアント社のその余の請求をいずれも棄却する。
4 ブリリアント社は,ローランド社に対し,9449万1216
円及びこれに対する平成27年5月2日から支払済みまで年6
分の割合による金員を支払え。
5 ローランド社の主位的請求及びその余の予備的請求をいずれ
も棄却する。
6 訴訟費用は,第1事件及び第2事件を通じ,ブリリアント社と
ローランド社の間ではこれを10分し,その6をブリリアント社
の,その余をローランド社の各負担とし,Aとローランド社の間
では全てローランド社の負担とする。
7 この判決は,1項及び4項に限り,仮に執行することができる。

出典

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