債務不存在確認請求事件, 特許権移転登録手続請求事件,不当利得返還等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)10567等
判決日2016-06-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者被告 大林精工株式会社/原告 LGDisplay株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告大林精工の原告Bからの別紙特許出願目録1記
載の各特許出願に係る発明に関する技術の取得行為
及び同技術の特許出願による開示行為を原因とする
被告に対する不法行為に基づく損害賠償債務が存在
しないことを確認する。
2 原告Aの原告Bからの別紙特許出願目録1記載の各
特許出願に係る発明に関する技術の取得行為を原因
とする被告に対する不法行為に基づく損害賠償債務
が存在しないことを確認する。
3 原告Bの原告大林精工及び原告Aへの別紙特許出願
目録1記載の各特許出願に係る発明に関する技術の
開示行為及び別紙特許出願目録2記載の各特許出願
に係る発明に関する技術の特許出願による開示行為
を原因とする被告に対する不法行為に基づく損害賠
償債務が存在しないことを確認する。
4 被告の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,甲事件,乙事件及び丙事件を通じ,被
告の負担とする。
6 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と
定める。

出典

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