事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)10567等 |
| 判決日 | 2016-06-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 被告 大林精工株式会社/原告 LGDisplay株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告大林精工の原告Bからの別紙特許出願目録1記 載の各特許出願に係る発明に関する技術の取得行為 及び同技術の特許出願による開示行為を原因とする 被告に対する不法行為に基づく損害賠償債務が存在 しないことを確認する。 2 原告Aの原告Bからの別紙特許出願目録1記載の各 特許出願に係る発明に関する技術の取得行為を原因 とする被告に対する不法行為に基づく損害賠償債務 が存在しないことを確認する。 3 原告Bの原告大林精工及び原告Aへの別紙特許出願 目録1記載の各特許出願に係る発明に関する技術の 開示行為及び別紙特許出願目録2記載の各特許出願 に係る発明に関する技術の特許出願による開示行為 を原因とする被告に対する不法行為に基づく損害賠 償債務が存在しないことを確認する。 4 被告の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,甲事件,乙事件及び丙事件を通じ,被 告の負担とする。 6 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。