特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)12480
判決日2016-06-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 フルタ電機株式会社/被告 株式会社ニチモウワンマン/被告 ニチモウ株式会社/被告 西部機販愛知有限会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告株式会社ニチモウワンマンは,別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去
機」を,譲渡し,貸渡しし,輸出し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしては
ならない。
2 被告西部機販愛知有限会社は,別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」
を,譲渡し,貸渡しし,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
3 被告株式会社ニチモウワンマン及び被告西部機販愛知有限会社は,別紙物件
目録2記載の「固定リング」又は別紙物件目録3記載の「板状部材」を,譲渡
し,貸渡しし,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
4 被告株式会社ニチモウワンマン及び被告西部機販愛知有限会社は,別紙物件
目録1記載の「生海苔異物除去機」並びに別紙物件目録2記載の「固定リング」
及び別紙物件目録3記載の「板状部材」を廃棄せよ。
5 被告株式会社ニチモウワンマン及び被告西部機販愛知有限会社は,別紙メン
テナンス行為目録記載1の行為をしてはならない。
6 被告株式会社ニチモウワンマンは,原告に対し,1430万8500円及び
これに対する平成27年6月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
7 被告西部機販愛知有限会社は,原告に対し,92万4200円及びこれに対
する平成27年5月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
8 原告の被告株式会社ニチモウワンマン及び被告西部機販愛知有限会社に対す
るその余の請求並びに被告ニチモウ株式会社及び被告Yに対する請求をいずれ
も棄却する。
9 訴訟費用は,原告に生じた費用の3分の2,被告株式会社ニチモウワンマン
に生じた費用の5分の1及び被告西部機販愛知有限会社に生じた費用の10分
の7並びに被告ニチモウ株式会社及び同Yに生じた費用の全部を原告の負担と
し,原告に生じた費用の4分の1及び被告株式会社ニチモウワンマンに生じた
費用の5分の4を被告株式会社ニチモウワンマンの負担とし,原告に生じた費
用の12分の1及び被告西部機販愛知有限会社に生じた費用の10分の3を被
告西部機販愛知有限会社の負担とする。
10 この判決は,第1項ないし第3項,第5項ないし第7項に限り,仮に執行す
ることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。