事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)794 |
| 判決日 | 2016-07-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件疾病が原告の従事していた業務に起因するものであるか否 か(業務起因性の有無)であり,争点に関する当事者の主張は,次のとおりであ る。 【原告の主張】 1 業務起因性の判断枠組み (1) 労災補償制度の趣旨からすれば,業務と発症との因果関係については,業 務上の過労・ストレスによる心身の負荷が被災者の発病の原因の一つとなって いれば足りる(共働原因説)と解するべきである。 判例(最高裁平成7年(行ツ)第156号同12年7月17日第一小法廷判 決・集民198号461頁(以下「平成12年判決」という。)及び最高裁平 成14年(行ヒ)第96号同18年3月3日第二小法廷判決・集民219号6 57頁(以下「平成18年判決」という。))において,基礎疾患が確たる発 生因子がなくてもその自然の経過により(心筋梗塞等を)発生させる寸前にま では増悪していなかったこと,業務による負荷が基礎疾患をその自然の経過を 超えて増悪させる要因となり得たこと,他に確たる発症因子のあったことがう かがわれないことの3要件を検討して業務起因性を肯定しており,被告が主張 する相対的有力原因説は排斥されている。 (2) 業務起因性の判断においては,当該労働者を基準として判断すべきである。 平成12年判決は,平均的労働者を基準とした通常の業務負荷との比較を行っ ておらず,実質的に平均人基準説を排斥し,当該労働者を基準に判断している。
主文(判決文より)
1 池袋労働基準監督署長が,原告に対し,平成25年3月11日付けでした 労働者災害補償保険法による休業補償給付を支給しない旨の処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。