事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)33398 |
| 判決日 | 2016-07-19 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社グライド・エンタープライズ/被告 クラシエホームプロダクツ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 不正競争の成否 ア 不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争の成否(争点1) (ア) 原告商品の形態が周知な商品等表示といえるか(争点1-1) (イ) 原告商品と被告商品の形態の類似性及び混同のおそれの有無(争点 1-2) イ 不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争の成否(被告商品は原告商 品の形態を模倣したものか)(争点2) (2) 損害賠償請求の可否及び範囲 ア 被告の故意・過失の有無(争点3) イ 損害額(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-1(原告商品の形態が周知な商品等表示といえるか)について [原告の主張] ア 商品等表示について (ア) 原告商品の包装及び内容器は,次の①~⑪の各形態的特徴(以下,順 に「原告主張の特徴①」~「原告主張の特徴⑪」という。)を有している。 ① 外寸が,縦約112mm,横約112mm,高さ約87mmの直方体 で,上面と下面が正方形であるため,一見して立方体との印象を与える 形状(以下,このような形状を「立方体構造」ということがある。)で ある。 ② 包装の表面(以下「外面包装」という。)には,光沢のあるピンク色 の薄いプラスチック袋が使用され,その材質は,ポリエチレン(PE) とポリエチレンテレフタラート(PET)の複合となっている。 ③ 外面包装の向かい合う側面2か所にそれぞれ封じ目があり,その封じ 目は,上面から下面に向かって折り返されていて,その封じ目の先端が 下面から約12mmの位置になるよう接着されている。 ④ 外面包装の上面は,その全面を覆うようにプラスチック製のシール(以 下「フラップラベル」という。)が貼られている。 ⑤ フラップラベルの材質は,ポリエチレンテレフタラート(PET)と ポリプロピレン(PP)の複合で光沢があり,その一辺だけが外面包装 の上面に固定されていて,繰り返し,はがしたり貼り付けたりできる構 造となっている。 ⑥ フラップラベルをはがすと,外面包装の上面に,縦約60mm,横約 65mmのほぼ正方形の切り込みがあり,その切り込み部分からフェイ スマスクを取り出す構造となっている。 ⑦ 外面包装の内側には,フェイスマスクを収納するプラスチック製構造 物(以下「内容器」という。)があり,その材質は,ポリプロピレン(P P)で,半透明となっている。 ⑧ 内容器は,三つのパーツ(以下,上から順に「上蓋」,「容器」,「下 皿」という。)で構成され,下皿の上に容器を載せ,容器の上に上蓋を かぶせる構造となっている。 ⑨ 上蓋の外寸は,縦約111mm,横約111mm,高さ約10mmで あり,下皿の外寸は,縦約107mm,横約107mm,高さ約10m mである。また,上蓋には,中央部に縦約74mm,横約74mmのほ ぼ正方形の切込みがある。 ⑩ 上蓋と下皿に挟ま
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。