事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)14508 |
| 判決日 | 2016-07-19 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法4条1項、著作権法96条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ポニーキャニオン/原告 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社/被告 株式会社朝日ネット |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告株式会社ポニーキャニオンに対し,平成27年8月13日10 時12分30秒頃に「(省略)」というインターネットプロトコルアドレスを 使用してインターネットに接続していた者の氏名,住所及び電子メールアドレ スを開示せよ。 - 1 - 2 被告は,原告エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社に対し, 平成27年8月13日10時33分3秒頃に「(省略)」というインターネッ トプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名,住 所及び電子メールアドレスを開示せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。