手続却下処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)627
判決日2016-07-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法8条、特許法184条
当事者原告 サムスンエレクトロニクスカンパニーリミテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,原告が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出できなか
ったことにつき,特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるか否
かであり,この点に関する当事者双方の主張は次のとおりである。
[原告の主張]
(1) 「正当な理由」の解釈について
特許法における期間徒過については,平成23年改正及び平成27年改正
により,救済の範囲をより広げる方向へと改正されているから,こうした改
正の経緯に照らせば,「正当な理由」は,より広い範囲で権利回復が可能とな
るよう極力緩和して解すべきである。そして,「正当な理由」の文言を導入す
る契機となった特許法条約12条1項の“Due Care”の国際的な解
釈によれば,「正当な理由」は,①期間徒過が生じる前に,状況に応じたしか
るべき措置を講じていたこと,及び②同措置の下で,予見・回避し得なかっ
た期間徒過が生じたことで足りると解される。
これに対し,特許庁が平成24年3月に策定・公表した「期間徒過後の手
続に関する救済規定に係るガイドライン【四法共通】」(以下「本件ガイドラ
イン」という。)は,後知恵による判断を許容・促進するもので,実質的に救
済を許さない判断枠組みであるから妥当でない。
(2) 本件特許事務所が,期間徒過が生じる前に,状況に応じたしかるべき措
置を講じていたこと
本件特許事務所は,以下のとおり,コントロールし得る範囲内で合理的に
採り得る種々の対策を採り,問題のない期間管理システムを運用するととも
に,状況に応じたしかるべき措置を講じていた。
ア 本件特許事務所は,本件各手続の当時,出願を扱う部門とこれをサポー
トする部門で構成されており,本件国際出願に係る手続は「外内部門」が,
そのサポートは「ALP事務」部門(以下「ALP」という。)が,それぞ
れ担当していた。そして,本件特許事務所においては,ALPの中で電子
メールの受信処理を担当する部署(受信班)に,電子メールの内容を的確
かつ迅速に判断できる経験豊富なスタッフを配置するとともに,作業マニ
ュアルを策定して,電子メールの受信処理が確実に行われるような態勢を
整えていた。
このように,本件特許事務所は,特許出願を行う外内部門とその業務を
サポートするALPを設けており,また,ALPの受信班のスタッフは,
外内部門の責任者から適切に指導等を受けていた。
イ 本件特許事務所においては,コンピュータシステムに関する専任の部署

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日
と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。