事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)627 |
| 判決日 | 2016-07-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法8条、特許法184条 |
| 当事者 | 原告 サムスンエレクトロニクスカンパニーリミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原告が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出できなか ったことにつき,特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるか否 かであり,この点に関する当事者双方の主張は次のとおりである。 [原告の主張] (1) 「正当な理由」の解釈について 特許法における期間徒過については,平成23年改正及び平成27年改正 により,救済の範囲をより広げる方向へと改正されているから,こうした改 正の経緯に照らせば,「正当な理由」は,より広い範囲で権利回復が可能とな るよう極力緩和して解すべきである。そして,「正当な理由」の文言を導入す る契機となった特許法条約12条1項の“Due Care”の国際的な解 釈によれば,「正当な理由」は,①期間徒過が生じる前に,状況に応じたしか るべき措置を講じていたこと,及び②同措置の下で,予見・回避し得なかっ た期間徒過が生じたことで足りると解される。 これに対し,特許庁が平成24年3月に策定・公表した「期間徒過後の手 続に関する救済規定に係るガイドライン【四法共通】」(以下「本件ガイドラ イン」という。)は,後知恵による判断を許容・促進するもので,実質的に救 済を許さない判断枠組みであるから妥当でない。 (2) 本件特許事務所が,期間徒過が生じる前に,状況に応じたしかるべき措 置を講じていたこと 本件特許事務所は,以下のとおり,コントロールし得る範囲内で合理的に 採り得る種々の対策を採り,問題のない期間管理システムを運用するととも に,状況に応じたしかるべき措置を講じていた。 ア 本件特許事務所は,本件各手続の当時,出願を扱う部門とこれをサポー トする部門で構成されており,本件国際出願に係る手続は「外内部門」が, そのサポートは「ALP事務」部門(以下「ALP」という。)が,それぞ れ担当していた。そして,本件特許事務所においては,ALPの中で電子 メールの受信処理を担当する部署(受信班)に,電子メールの内容を的確 かつ迅速に判断できる経験豊富なスタッフを配置するとともに,作業マニ ュアルを策定して,電子メールの受信処理が確実に行われるような態勢を 整えていた。 このように,本件特許事務所は,特許出願を行う外内部門とその業務を サポートするALPを設けており,また,ALPの受信班のスタッフは, 外内部門の責任者から適切に指導等を受けていた。 イ 本件特許事務所においては,コンピュータシステムに関する専任の部署
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。