特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)21436
判決日2016-07-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 株式会社中部メディカル/原告 合資会社ヤスイペイント工芸所/被告 株式会社東京オリジナル・カラー・シール・センター

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか
ア 被告各製品の構成
イ 構成要件A(「治療用」「治療用の目印となるマーク」)の充足性
ウ 構成要件B(「裏面に」「透明な保護シート層」)の充足性
エ 構成要件C(「同一のマーク」)の充足性
オ 構成要件D(「インク層の裏面に積層されている接着層」)の充足性
カ 構成要件Eの充足性
キ 構成要件Fの充足性
(2) 本件特許権が特許無効審判により無効にされるべきものか否か
ア 無効理由1(サポート要件違反・実施可能要件違反)の成否
イ 無効理由2(明確性要件違反)の成否
ウ 無効理由3(乙1発明に基づく進歩性欠如)の成否
(3) 差止めの必要性

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載の製品を製造し,譲渡し,又は譲渡の
申出をしてはならない。
2 被告は,前項の製品を廃棄せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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