事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)21436 |
| 判決日 | 2016-07-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社中部メディカル/原告 合資会社ヤスイペイント工芸所/被告 株式会社東京オリジナル・カラー・シール・センター |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか ア 被告各製品の構成 イ 構成要件A(「治療用」「治療用の目印となるマーク」)の充足性 ウ 構成要件B(「裏面に」「透明な保護シート層」)の充足性 エ 構成要件C(「同一のマーク」)の充足性 オ 構成要件D(「インク層の裏面に積層されている接着層」)の充足性 カ 構成要件Eの充足性 キ 構成要件Fの充足性 (2) 本件特許権が特許無効審判により無効にされるべきものか否か ア 無効理由1(サポート要件違反・実施可能要件違反)の成否 イ 無効理由2(明確性要件違反)の成否 ウ 無効理由3(乙1発明に基づく進歩性欠如)の成否 (3) 差止めの必要性
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載の製品を製造し,譲渡し,又は譲渡の 申出をしてはならない。 2 被告は,前項の製品を廃棄せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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