事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)26 |
| 判決日 | 2025-02-13 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法15条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件小選挙区選挙は、憲法に違反した公選法の規定に基づくものとして、無 効となるか。 4 当事者の主張 (原告らの主張) 以下のとおり、公選法の規定は、選挙権の平等保障等に反し、違憲であるか ら、これに基づいて施行された本件小選挙区選挙は無効である。 ⑴ 議員定数配分の違憲性について ア 基準人数論に基づく人口比例配分違反(無効理由1) 平成28年改正法及び令和4年改正法は、議員定数を各都道府県の人口 に比例して配分しておらず、各議員の一票が等価値であること及びその ためには各選挙区の人口が同数であることを要する代議制民主主義(憲 法前文、1条、43条1項)並びに公正な代表を選出する契機である選 挙権の平等の保障(憲法15条1項、14条1項、44条ただし書、市 民的及び政治的権利に関する国際規約25条、2条)に反し、違憲無効 である。 すなわち、令和2年国勢調査人口(日本国民の人口)を衆議院小選挙区 選出議員の総定数で除し、その商(基準人数)を求め、これに各都道府 県に配分された議員定数を乗じて「必要人数」を求め、各都道府県の実 際の人口と必要人数との差(絶対値)が基準人数以上であれば、このよ うな定数配分は違憲である。 このような判断基準に沿って検討すると、東京都、神奈川県、大阪府及 び愛知県の4都府県において、実際の人口と必要人数との差が基準人数 (42万8178人)を上回っており、これら都府県においては、議員 定数が1名ずつ不足している。 イ アダムズ方式の違憲性(無効理由2) アダムズ方式は、まず全都道府県に対し242議席(=289-47) を配分し、その次に全都道府県に対して、人口に関係なく一律に切り上 げによって各1議席を配分するものである。この2段階目の47議席の 配分は、一人別枠方式(各都道府県の区域内の選挙区数として、各都道 府県にあらかじめ1を配当することをいう。以下同じ。)と実質的に同 じであって、人口の小さな都道府県を優遇するものであり、アダムズ方 式による結果、前記アのように、都道府県の人口を基準人数で除した数 を下回る配分がされている。 アダムズ方式は、有識者により構成される衆議院議長の諮問機関として 設置された「衆議院選挙制度に関する調査会」(以下「選挙制度調査会」 という。)による平成28年の答申で採用されたものであるが、その検 討過程では、人口比例の観点からは明らかに優れている他の方式が検討 対象とされていたにもかかわらず、具体的な検討の対象となった様子が なく、それまで日本で採用されてきた最大剰余法を含め、それらをなぜ 採用しなかったのかの説明もなく、鳥取県に2議席を配分するために採 用されたものである。 また、現在の人口で289議席を配分する場合には他の方式の方が最大 較差が小さくなるにもかかわらず、選挙制度調査会に
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。