公文書不開示処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)465
判決日2016-07-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,渋谷区長が別紙公文書目録記載1の公文書のうち同目録記
載5の部分を公開する旨の決定をすべき旨を命ずることを求める部分を却下す
る。
2 渋谷区長が平成26年8月11日付けで原告に対してした別紙公文書目録記
載1の公文書の全部を公開しない旨の決定(平成27年3月11日付けで同目
録記載3の部分を公開する旨の決定がされた後のもの)のうち,同目録記載4
の部分を公開しない旨の部分を取り消す。
3 渋谷区長は,原告に対し,別紙公文書目録記載1の公文書のうち同目録記載
4の部分を公開する旨の決定をせよ。
4 本件訴えのうちその余の部分に係る原告の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負
担とする。

出典

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