損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)17021等
判決日2016-07-27
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法415条、民法709条
当事者原告 有限会社ナビスポーツアカデミー

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,甲事件,乙事件を通じて,これを3分
し,その2を原告Aの負担,その余を原告ナビスポ
ーツの負担とする。

出典

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