事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)17021等 |
| 判決日 | 2016-07-27 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法415条、民法709条 |
| 当事者 | 原告 有限会社ナビスポーツアカデミー |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,甲事件,乙事件を通じて,これを3分 し,その2を原告Aの負担,その余を原告ナビスポ ーツの負担とする。
出典
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