著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)13258
判決日2016-07-27
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条2項
当事者原告 有限会社FUNAZAWA/被告 株式会社ロイヤル

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 著作権及び著作者人格権侵害の成否
被告が被告説明文及び被告挿絵を含む被告説明書を作成し,これを同封して本件
商品を販売したことは,原告説明文及び原告挿絵に係る原告の複製権及び譲渡権並
びに同一性保持権を侵害し,被告説明書の公衆への提供に際し原告の名称を表示し
なかったことは原告の氏名表示権を侵害するか。
ア 原告説明文と被告説明文とで共通する表現部分に創作性が認められるか。
イ 上記アで創作性が認められる表現部分は,モントリー説明書又は本件ガイド
ラインと共通しその実質を同じくする部分であるのか,それとも原告説明文におい
て新たに付与された創作的部分であるのか。
ウ 原告挿絵に創作性が認められるか。
エ 原告説明文及び原告挿絵の著作者ないし著作権者は原告か。
(2) 差止請求及び廃棄・消去請求の当否
現時点においても被告が被告説明書を複製,頒布して原告の著作権を侵害するお
それがあり,その差止め並びに廃棄及び電磁的記録の消去をする必要性があるか。
(3) 損害の発生の有無及び損害額
原告は,被告の前記(1)の著作権及び著作者人格権侵害行為により,それぞれ幾ら
の損害を受けたか。
4 争点に関する当事者の主張
(1) 著作権及び著作者人格権侵害の成否について
【原告の主張】
ア 原告説明文と被告説明文について
原告説明文は,我が国の消費者が本件商品を安全かつ適切に使用するための原告
の考え(格別の評価)を表現したものであり,思想又は感情を創作的に表現した言
語の著作物である。
この点に関し,我が国においては,原告が初めて本件商品を販売した際,幼児用
首浮き輪なる商品は存在しておらず,高い品質と安全性が求められる日本市場向け
に幼児用首浮き輪の安全適切な使用方法等を分かりやすく理解させるための取扱説
明書は存在していなかった。原告説明文は,そのような中で,原告の創意工夫によっ
て作成されたものであり,また,本件商品の取扱説明書において,幼児のどのよう
な行動に着目した注意事項を記載しておくか,どのような文章で注意喚起を行うか

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告挿絵目録記載(4)ないし(6)の挿絵の記載を含む
説明書を複製し又は譲渡してはならない。
2 被告は,被告の占有に係る前項の説明書のうち,別紙被告挿絵目録記載
(4)ないし(6)の挿絵の記載部分を廃棄し又は抹消せよ。
3 被告は,別紙被告挿絵目録記載(4)ないし(6)の挿絵の電磁的記録
を,同記録が入力されている被告の占有に係るハードディスクその他の記
録媒体から消去せよ。
4 被告は,原告に対し,13万円及びこれに対する平成27年5月31日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,その余を原告
の負担とする。
7 この判決は,第1項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

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