事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)29129 |
| 判決日 | 2016-08-03 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法26条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ブールソフトウェア/被告 トラムシステム株式会社 |
この事件の代理人
- 鬼頭治雄(被告代理人)/愛知県弁護士会
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨(原告の求めた裁判) (1) 被告は,原告に対し,201万4200円を支払え。 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。 2 請求の趣旨に対する答弁(被告の求めた裁判) (1) 原告の請求を棄却する。 (2) 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 請求原因(原告の主張) 1 原告の有する著作権(プログラムの著作権) 原告の代表者及び従業員は,原告の発意に基づき,原告の職務上,別紙プログラ ム目録記載の各ソフトウェアプログラム(以下,同目録の番号に対応して「本件プ ログラム1」などといい,本件プログラム1ないし同3を併せて「本件各プログラ ム」という。)を作成した。 2 被告による著作権侵害行為 (1) 譲渡権(著作権法26条の2)の侵害行為 ア 被告は,平成26年9月18日から平成27年9月30日までの間に,次の とおり,本件各プログラムを改変して被告の顧客のコンピュータやサーバーにイン ストールした。 番号 顧客名 提供したプログラム ① 高齢者住宅タウンカワサキ 本件プログラム3 ② 株式会社ヒューテック 本件プログラム1,同3 ③ フジ建材リース株式会社 本件プログラム1 ④ 荒畑園 本件プログラム3 なお,上記番号③及び④に関し,被告は,平成28年4月11日の本件第2回弁 論準備手続において陳述した同年3月30日付け準備書面1により,「フジ建材リ ース向けソフトウェア及び荒畑園向けソフトウェアは,平成26年9月の時点では 完成しておらず,その後,被告自身がこれを完成させて納品したものである。」と して,譲渡の事実を認めている。 イ 上記アの行為は,本件各プログラムをその原作品又は複製物の譲渡により公 衆に提供するものであり,原告が有する本件各プログラムの譲渡権を侵害する行為 に当たる。 (2) 貸与権(著作権法26条の3)の侵害行為 ア 被告は,平成26年9月18日から平成27年9月30日までの間に,次の とおり,本件各プログラムをレンタルサーバ上に設置した上,被告の顧客にインタ ーネットを通じて本件各プログラムを使用させた。 番号 顧客名 提供したプログラム ⑤ 有限会社チア 本件プログラム2 ⑥ アセットフィルド株式会社 本件プログラム3 ⑦ 時空間 本件プログラム1 ⑧ 株式会社オフィスオパ 本件プログラム3 ⑨ 有限会社DFI 本件プログラム1 ⑩ 株式会社サティスファクション 本件プログラム1 なお,上記番号⑨に関し,被告は,平成28年4月11日の本件第2回弁論準備 手続において陳述した同年3月30日付け準備書面1により,「平成26年9月時 点で実際に使用されていたのは,・・・DFI向けソフトウェアの2点だけであり, しかも後者(判決注:DFI向けソフトウェアを指す。)については遅くとも平成 26年12月までに全く使用されなくなった。」として,少なくとも平成26年1 2月までの貸与の事実を認めている。 また,上記番号⑤に関し,甲第1号証によれば,現在も,有限会社チアが本件プ ログラム2を使用していることが認められるから,被告による貸与の事実が推認さ れるというべきである。 イ 上記アの行為は,本件各プログラムをその複製物の貸与により公衆に提供す るものであり,原告が有する本件各プログラムの貸与権を侵害する行為である。な お,ここにいう「複製物」とは,被告の顧客のパソコンを指すものである。 3 被告の故意又は過失 被告は,原告の有する本件各プログラムの譲渡権又は貸与権を侵害することにつ き,故意又は過失があった。 4 原告が受けた損害の額 本件各プログラムの著作権の行使につき原告が受けるべき金銭の額は,プログラ ムの個数,譲渡又は貸与先の数を問わず,1か月につき16万2000円(消費税 を含む。)である。 したがって,平成26年9月18日から平成27年9月30日までの被告の行為 により原告が受けた損害の額は,201万4200円と計算される。 5 よって,原告は,著作権(譲渡権又は貸与権)侵害の不法行為による損害賠 償請求権に基づき,被告に対し,損害賠償金201万4200円の支払を求める。 第3 請求原因に対する認否(被告の主張) 請求原因2(被告による著作権侵害行為)について,「複製物」とは,有形的に 再製された有体物を指すところ,被告が,被告の顧客に対し,このような本件各プ ログラムの「複製物」を譲渡又は貸与した事実はない。また,被告が,本件各プロ グラムの原作品を譲渡した事実もない。 第4 抗弁(被告の主張) 本件各プログラムは,原告,被告及び被告の顧客が個別に打合せをして,特定の 顧客のためにカスタマイズしたものとして製作され,原告は,その製作について被 告から対価又は日当を受けていたものである。このような製作経緯からすれば,原 告は,本件各プログラムについて,被告の顧客が利用し続けることを許諾したとみ るべきである。 第5 抗弁に対する認否(原告の主張) 抗弁事実は否認する。被告は,本件各プログラムを使用する権原を有しているが, 本件各プログラムの著作権を利用する権原を有するものではない。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。