事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)20147等 |
| 判決日 | 2016-08-25 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 (1) 原告がけいれんを起こしたことに係る被告の安全配慮義務違反の有 無 (原告の主張) ア 原告は,平成23年8月3日午前8時過ぎ頃から,しゃっくりを催 すようになった。上記しゃっくりは時間の経過とともに激しくなり, やがてけいれんを起こすようになった。このため,原告は,被告に電 話をかけて指示を仰いだ。 このような場合,被告は,原告に対し,本件自動車の運行を中止す るよう指示すべきであった。しかし,被告のC取締役は,原告に対し, A学院の担当者であるDと相談してどうするかを決めるようになど と,現場で判断するよう指示した。 また,原告は,C取締役に対し,上記電話の際,翌日からの原告の 業務につき代務を準備するよう依頼したところ,C取締役は,原告に 対し,代務者がいないことを理由に,できることなら原告に仕事を頼 みたい旨を申し入れた。 イ 原告は,平成25年3月26日及び同年8月19日にも,本件自動 車の運転中に,過重労働が原因と考えられるけいれんを起こした。 原告は,上記両日のいずれの際にも被告に連絡したが,担当部署は 既に業務を終えており連絡がつかなかった。原告は,被告の緊急連絡 先である担当者の携帯電話に電話をかけたが,当該担当者は家族と食 事中で原告からの電話に気付かなかった。 (被告の主張) ア 原告が,平成23年8月3日,C取締役に電話で報告を行い,C取 締役が原告に直接指示をしたという事実はない。 原告は,同日,原告の上司に当たるEに電話をかけ,しゃっくりみ たいなものが出てくる,しゃべれなくなるなどと報告した。これを受 け,Eは,原告に対し,上記Dに事情を告げて病院に行くように指示 をした。 本件自動車を専用するA学院の役員は翌日である同月4日から夏季 休暇に入ることから,被告とA学院は,同日から同月28日までの間, 本件自動車に係る運行管理を行わないことを合意しており,これに合 わせ,原告と被告は,同月4日から同月28日までの間,原告を休日 扱いとすることを合意していた。現実にも,上記期間中,被告は本件 自動車に係る運行管理を行わず,原告は被告に出勤していない。 イ 原告は,平成25年3月26日の本件自動車の運行業務が終了した 後,自宅に戻ってから初めて被告に電話した旨供述するが,かかる原 告の供述内容を前提にすれば,被告に安全配慮義務違反は存在しない。 また,原告が,被告に対し,同年8月19日にけいれんを起こした 旨の報告をしたことはない。 (2) 原告が被告の安全配慮義務違反によって被った損害 (原告の主張) 原告は,被告の安全配慮義務違反により,死の恐怖を味わわされ,ま た,この点につき,被告からは何らの支援も受けられず,ねぎらいの言 葉をかけられることもなかった。原告は,上記恐怖のため,精神薬をい
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。