特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)23129
判決日2016-08-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法104条
当事者原告 富士フイルム株式会社/被告 株式会社ディーエイチシー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 構成要件1-C「pH調整剤」の充足性
被告は,被告製品が構成要件1-A,1-B,1-D,3-A及び4-A
を充足することは争っていない。また,被告製品が構成要件1-Cを充足し
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ないとすれば,構成要件3-B及び4-Bも充足しないことになる。
(2) 無効理由の有無
被告は,本件特許には次のア~ウの各無効理由があり,特許無効審判によ
り無効にされるべきものであるから,原告は本件特許権を行使することがで
きない(特許法104条の3第1項)と主張している。
ア 乙6ウェブページに掲載された発明(以下「乙6発明」という。)に基
づく進歩性欠如
イ 「アスタキサンチン」と題するオリザ油化株式会社発行のカタログ(乙
12。以下「乙12カタログ」という。)に記載された発明(以下「乙1
2発明」という。)に基づく進歩性欠如
ウ バイオジェニック株式会社の「AstabioAW0.5」の商品ラベ
ル(乙19の1。以下「乙19ラベル」という。)に記載された発明(以
下「乙19発明」という。)に基づく進歩性欠如
(3) 損害の額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(構成要件1-C「pH調整剤」の充足性)について
(原告の主張)
本件発明の「pH調整剤」とは一般にpHを調整するために用いられるも
のであればよく,これにはクエン酸が含まれるから(本件明細書の段落【0
065】),クエン酸を含む被告製品は構成要件1-Cを充足する。
被告は,①「pH調整剤」とはpHが5.0~7.5の範囲外にあるもの
をこの範囲内にするために用いられる調整剤をいうところ,被告製品に含ま
れるクエン酸はこのような機能を有していないこと,②「pH調整剤」の含
有量は段落【0066】で定められた範囲にある必要があるところ,被告製
品に含まれるクエン酸は上記範囲の下限値を大きく下回ること,③被告製品
のクエン酸は収れん剤として使用していることなどから,被告製品は構成要
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主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。