事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)23129 |
| 判決日 | 2016-08-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法104条 |
| 当事者 | 原告 富士フイルム株式会社/被告 株式会社ディーエイチシー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 構成要件1-C「pH調整剤」の充足性 被告は,被告製品が構成要件1-A,1-B,1-D,3-A及び4-A を充足することは争っていない。また,被告製品が構成要件1-Cを充足し - 4 - ないとすれば,構成要件3-B及び4-Bも充足しないことになる。 (2) 無効理由の有無 被告は,本件特許には次のア~ウの各無効理由があり,特許無効審判によ り無効にされるべきものであるから,原告は本件特許権を行使することがで きない(特許法104条の3第1項)と主張している。 ア 乙6ウェブページに掲載された発明(以下「乙6発明」という。)に基 づく進歩性欠如 イ 「アスタキサンチン」と題するオリザ油化株式会社発行のカタログ(乙 12。以下「乙12カタログ」という。)に記載された発明(以下「乙1 2発明」という。)に基づく進歩性欠如 ウ バイオジェニック株式会社の「AstabioAW0.5」の商品ラベ ル(乙19の1。以下「乙19ラベル」という。)に記載された発明(以 下「乙19発明」という。)に基づく進歩性欠如 (3) 損害の額 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(構成要件1-C「pH調整剤」の充足性)について (原告の主張) 本件発明の「pH調整剤」とは一般にpHを調整するために用いられるも のであればよく,これにはクエン酸が含まれるから(本件明細書の段落【0 065】),クエン酸を含む被告製品は構成要件1-Cを充足する。 被告は,①「pH調整剤」とはpHが5.0~7.5の範囲外にあるもの をこの範囲内にするために用いられる調整剤をいうところ,被告製品に含ま れるクエン酸はこのような機能を有していないこと,②「pH調整剤」の含 有量は段落【0066】で定められた範囲にある必要があるところ,被告製 品に含まれるクエン酸は上記範囲の下限値を大きく下回ること,③被告製品 のクエン酸は収れん剤として使用していることなどから,被告製品は構成要 - 5 -
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。