損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)25928
判決日2016-08-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 パイオニア株式会社/被告 株式会社いいよねっと/被告 補助参加人ガーミンリミテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告装置は本件発明の構成要件Gを充足するか(なお,被告装置が本件
発明の構成要件AないしF,Hを充足することは当事者間に争いがない。)
(2) 被告装置は本件発明と均等であるか
(3) 本件特許には無効理由があるか(抗弁)
(4) 本件訂正により本件特許の無効理由が解消したか(再抗弁)
(5) 原告の損害額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(被告装置は本件発明の構成要件Gを充足するか)について
ア 原告の主張
(ア) 本件特許に係る明細書(以下「本件明細書」という。)の記載(段
落【0018】等)からすれば,本件発明の構成要件Gは,移動体の現
在位置と,探索開始地点を基にした経路探索により設定された経路デー
タに基づいて移動体を誘導する本件発明の経路誘導(構成要件E)にお
いて,「移動体の移動の結果,誘導開始地点(探索終了地点)が,設定
された経路上の,経由予定地点を超えた地点となる場合において,当該
移動体の誘導開始地点を基準とした経由予定地点についての経路誘導を
行う」ことを意味することが明らかである。そして,構成要件Gの「制
御」においては,「移動体の移動の結果,誘導開始地点(探索終了地点)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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