事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)464 |
| 判決日 | 2016-09-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) Z3が,本件公表前に,職務に関し本件公募増資に係る重要事実を知った か否か。 (2) 原告が,本件公表前に,Z3から本件公募増資に係る重要事実の伝達を受 - 3 - けたか否か。 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(Z3が職務に関し重要事実を知ったか否か。)について (被告の主張) ア 法166条1項5号の意義 (ア) 法166条1項5号に規定される「職務に関し」とは,職務行為自体 により知った場合のほか,職務と密接に関連する行為により知った場合も 含み,職務と密接に関連するか否かについては,インサイダー取引を禁止 する趣旨に鑑み,その者が会社の業務に従事しているがゆえにいまだ一般 投資者には知られていないような情報を有しているかという観点から常 識的に判断していくことが求められるものである。また,重要事実の一部 であれ,その職務等に関し当該事実を知った会社関係者は,事実の一部す ら知り得ない一般投資者との関係において特権的立場に立つといえるた め,インサイダー取引を禁止する趣旨に鑑みれば,重要事実の一部を知り, かつ,未必的な認識を有しているにすぎない場合も,その会社関係者が重 要事実を「知った」場合に含まれると解される。 (イ) 原告の主張は,法166条1項5号が定める重要事実を「知った」と の要件につき,その範囲を「知った」との文言以上に更に限定し,重要事 実を知った当該法人の他の役員等の意思に基づいて当該重要事実が「伝達」 されることを必要とするものであるが,同号は,その規定上も既に十分な 構成要件の客観化,明確化がされており,それ以上に処罰範囲を狭める必 要がない上,同号が「その職務に関して『知った』とき」と規定し,第一 次情報受領者に関する同条3項の定める要件として「伝達」の用語が用い られているのと明確に異なった規定方法をしている点を無視している。 また,原告は,単一の情報ルートから得られた情報それ自体のみで,重 要事実の主要部分が含まれていることが必要と主張するが,断片的な情報 - 4 - であれ,これを統合することにより重要事実に関する認識が得られたと評 価できる場合には,正に,特権的立場を利用した場合といえ,他の投資者 との情報格差が生じているのであって,これをインサイダー取引規制の対 象外としなければならない事情はない。 イ Z9及びZ10の認識 (ア) 平成22年9月当時,Z4證券においては,特定の銘柄につき,公募 増資の実施公表が予定されている等の事情がある場合,その銘柄を担当す る証券アナリストは,その銘柄についてコメントできないというルールが 定められており,また,証券アナリストがコメントできなくなった銘柄は, カバレッジリスト(カバレッジとは,特定の上場会社について,目標株価 を設定して,レーティン
主文(判決文より)
1 処分行政庁が平成25年6月27日付けで原告に対してした課徴金6万円を 同年8月28日までに納付するよう命ずる旨の決定を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。