不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)2690
判決日2016-09-08
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法2条6項、民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 不正競争行為の有無
ア 本件顧客情報が営業秘密(不正競争防止法2条6項)に当たるか。
イ 被告Cが不正の手段により本件顧客情報を取得し,被告らがこれを使用
したか(同条1項4号及び5号)。
ウ 第三者が不正の手段により本件顧客情報を取得し,被告らがこれを取得
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して使用したか(同項5号又は6号)。
(2) 損害額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(不正競争行為の有無)について
ア 本件顧客情報が営業秘密に当たるか。
(原告らの主張)
①本件顧客情報が原告A社の就業規則において秘密保持義務の対象とな
っていたこと,②本件顧客情報をダウンロードするために必要なパスワー
ド(管理者パスワード)を知ることができる者を限定していたこと,③本
件顧客情報を用いて作成したタックシールについては厳重に管理してい
たことからすれば,本件顧客情報は秘密管理性の要件を満たす。また,本
件顧客情報は,悪質な顧客の利用を断るためや販売促進のために有用な情
報であって,公開を予定したものでないから,有用性及び非公知性の要件
を満たす。したがって,本件顧客情報は営業秘密に当たる。
(被告らの主張)
本件顧客情報は,原告らの運営管理部の社員及びパート社員全員で共有
されており,パスワードによる厳重管理などされていなかった。したがっ
て,本件顧客情報は営業秘密に当たらない。
イ 被告Cが不正の手段により本件顧客情報を取得し,被告らがこれを使用
したか。
(原告らの主張)
原告A社の代表取締役であった被告Cは,本件顧客情報をダウンロード
するために必要な管理者パスワードを知っていたことから,同社を退社す
る直前(平成22年6月13日の直前)に,上記管理者パスワードを用い
て顧客情報管理システムにアクセスし,本件顧客情報をダウンロードして
不正に取得した。また,被告D社は上記不正取得行為があることを知って
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被告Cを通じて本件顧客情報を取得し,被告らはこれを用いて運営する電
話占いサービスに関するダイレクトメールを1月当たり数千通送付した。
被告Cは,上記退社の直前に,電話占いサービスに関するウェブサイト
のドメイン登録をし,原告らの従業員に対して電話応対マニュアルを送る
ように指示しており,被告Cが上記サービスの新規顧客獲得のために本件
顧客情報を不正に取得したことは明らかである。また,被告らは原告らが
トラップデータとして本件顧客情報に登録していた架空人物(「E」)に
上記ダイレクトメールを送付しており,被告らが本件顧客情報を使用した
ことも明らかである。
したがって,被告らの行為は不正競争(被告Cにつき不正競争防止法2
条1項4号,被告D社につき同項5号)に当たる。
(被告らの主張)
被告らが電話占いサービスに関するダイレクトメールを多数送

主文(判決文より)

原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。