事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)28849 |
| 判決日 | 2016-09-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 被告 サンド株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告各製品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告各製品は構成要件B,F及びGを充足するか(争点1-1) イ 被告各製品は構成要件Dを充足するか(争点1-2) ウ 被告各製品は構成要件Eを充足するか(争点1-3) (2) 本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認め られるか(争点2) ア 無効理由1(新規性欠如)は認められるか(争点2-1) イ 無効理由2(進歩性欠如)は認められるか(争点2-2) ウ 無効理由3(実施可能要件違反)は認められるか(争点2-3) (3) 本件訂正1は訂正要件を満たし,同訂正により無効理由が解消し,かつ,被 告各製品が本件訂正発明の技術的範囲に属するか(争点3) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(被告各製品は本件発明の技術的範囲に属するか)について ア 争点1-1(被告各製品は構成要件B,F及びGを充足するか)について
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と 定める。
出典
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