年金債権差押処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)70
判決日2016-09-23
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,豊島区長が原告に対して平成19年度から平成21年度分
までの特別区民税・都民税徴収のためにした平成25年4月25日付け老齢年
金に係る債権の差押処分のうち平成25年6月から平成28年8月までに支給
された老齢年金に係る部分の取消しを求める部分を却下する。
2 本件訴えのうちその余の部分に係る請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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