販売差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)482
判決日2016-09-28
分類民事
判決種別判決
当事者原告 株式会社フォックスジャム/被告 株式会社LUXE

この事件の代理人

主文(判決文より)

1(1) 被告は,別紙1被告商品目録記載1の各商品を製
造し,又は譲渡してはならない。
(2) 被告は,別紙1被告商品目録記載1の各商品を撮
影した写真データを送信可能化し,又は自動公衆送
信してはならない。
(3) 被告は,別紙1被告商品目録記載1の各商品の製
造に用いる原版データ,製造済み商品及び商品を撮
影した写真データを廃棄せよ。
(4) 被告は,原告Aに対し,4万0500円及びこれ
に対する平成27年9月6日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
2(1) 被告は,別紙1被告商品目録記載2の各商品を製
造し,又は譲渡してはならない。
(2) 被告は,別紙1被告商品目録記載2の各商品を撮
影した写真データを送信可能化し,又は自動公衆送
信してはならない。
(3) 被告は,別紙1被告商品目録記載2の各商品の製
造に用いる原版データ,製造済み商品及び商品を撮
影した写真データを廃棄せよ。
(4) 被告は,原告Bに対し,9万6000円及びこれ
に対する平成27年9月6日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
3(1) 被告は,別紙1被告商品目録記載3の各商品を製
造し,又は譲渡してはならない。
(2) 被告は,別紙1被告商品目録記載3の各商品を撮
影した写真データを送信可能化し,又は自動公衆送
信してはならない。
(3) 被告は,別紙1被告商品目録記載3の各商品の製
造に用いる原版データ,製造済み商品及び商品を撮
影した写真データを廃棄せよ。
(4) 被告は,原告Cに対し,12万2500円及びこ
れに対する平成27年9月6日から支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
4(1) 被告は,別紙1被告商品目録記載4の各商品を製
造し,又は譲渡してはならない。
(2) 被告は,別紙1被告商品目録記載4の各商品を撮
影した写真データを送信可能化し,又は自動公衆送
信してはならない。
(3) 被告は,別紙1被告商品目録記載4の各商品の製
造に用いる原版データ,製造済み商品及び商品を撮
影した写真データを廃棄せよ。
(4) 被告は,原告Dに対し,4万2000円及びこれ
に対する平成27年9月6日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
5 被告は,原告会社に対し,59万6424円及びう
ち58万8576円に対する平成27年9月6日か
ら,うち7848円に対する同月30日から各支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告Aの,そ
の1を原告Bの,その1を原告Cの,その1を原告
Dの,その2を原告会社の各負担とし,その余を被
告の負担とする。
8 この判決は,第1項(1),(2)及び(4),第2項(1),
(2)及び(4),第3項(1),(2)及び(4),第4項(1),
(2)及び(4),並びに第5項に限り,仮に執行するこ
とができる。
9 原告A,原告B及び原告Cのために,この判決に対
する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。