損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)5619
判決日2016-09-29
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項10号
当事者原告 株式会社カーネルコンセプト/被告 ナチュラルメディスン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件プログラムの著作物性及び著作者
被告による本件プログラムの著作権(複製権)侵害の有無
原告の損害額
3 争点に関する当事者の主張
(本件プログラムの著作物性及び著作者)について
ア 原告の主張
本件プログラムは,電子計算機を機能させて一定の結果を得ることを
目的として作成されたものであるから,著作権法2条1項10号の2,
10条1項9号の著作物に該当する。
本件HTMLは,本件プログラムの一部である。原告は,本件プログ
ラムのうち本件HTMLの著作権侵害についてのみ具体的に主張立証す
る。
もっとも,原告は,被告が営む連鎖販売取引の複雑な仕組みを理解し
て,その会員の報酬等を管理する制御プログラム(本件プログラム)を
作成したのであり,本件HTMLもその一環である。したがって,本件
HTMLのみを単独で取り上げてその創作性について評価の対象とすべ
きではない。
本件プログラムは,平成20年10月頃,原告の発意に基づき,原告

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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