不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)23322
判決日2016-10-12
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、民事訴訟法134条

この事件の代理人

  • 呂 佳叡(原告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原告マイケル・ジョセフ・ジャクソン遺産財団と被告との間で,別紙
の契約書が真正に成立したものではないことを確認する。
2 被告は,別紙表示目録記載の各表示を,自身の役務若しくはその広告
若しくは取引に用いる書類若しくは通信に表示し,又はその表示をして
役務を提供してはならない。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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