商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)8027
判決日2016-10-12
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法37条1号
当事者原告 株式会社グロービア/被告 合同会社ナチュラルビューティー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告各標章は本件商標に類似するか(争点1)
(2) 原告が受けた損害の額(争点2)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(被告各標章は本件商標に類似するか)について
【原告の主張】
ア 被告各標章の要部について
被告標章2は,「フェルゴッド」とのカタカナ文字からなる標章であり,「フェ
ルゴッド」とのカタカナ文字部分全てを要部とするものである。
被告標章1は,「フェルゴッド」とのカタカナ文字の上部に三本の半円形の線を,
下部に「Feru-God」とのアルファベット文字をそれぞれ配した結合標章であるが,
被告商品1の商品名は「フェルゴッド」であること,「フェルゴッド」とのカタカ
ナ文字が中心部に配置されていること,三本の半円形の線はありふれたものである
こと,「Feru-God」は単に「フェルゴッド」をローマ字読みしたにすぎないことな
どからして,被告標章1は「フェルゴッド」とのカタカナ文字部分を要部とするも
のである。
被告標章4は,「フェルゴッドEX」との文字からなる標章であるが,「EX」が「エ
キスパート」「エクストラ」などを意味する単語の省略形でありふれた標記である
ことからして,被告標章4は「フェルゴッド」とのカタカナ文字部分を要部とする
ものである。
被告標章3は,「フェルゴッド」の下に「EX」と書してなる二行の文字の上部
に三本の半円形の線を,下部に「Feru-God EX」とのアルファベット文字をそれぞれ
配した結合標章であるが,被告標章1及び同4について述べたところと同一の理由
により,被告標章3は「フェルゴッド」とのカタカナ文字部分を要部とするもので
ある。
以上のとおり,被告各標章の要部は,いずれも「フェルゴッド」とのカタカナ文
字部分であるから,本件商標と被告各標章との類否を判断するに際しては,「フェ
ルガード」と「フェルゴッド」とを対比すべきものである。
イ 本件商標と被告各標章とは外観が類似すること
「フェルガード」と「フェルゴッド」とは,カタカナ2文字分が異なり,残りの
4文字が共通している。さらに,異なる「ガー」と「ゴッ」の文字のうち,「ガ」
と「ゴ」は,いずれも右上部を頂角とした直角線に濁点が付された文字であり,そ
の限りにおいて共通している。
したがって,本件商標と被告各標章とは,外観において類似している。
ウ 本件商標と被告各標章から生じる観念が同一であること
被告各標章からは,いずれも「フェルラ酸を用いた健康補助食品」であるとの観
念を生ずる。他方,本件商標(フェルガード)からも,「フェルラ酸を用いた健康
補助食品」であるとの観念を生じる。
したがって,本件商標と被告各商標から生じる観念は同一である。
エ 本件商標と被告各標章の称呼が類似すること
本件商標の称呼は「フェルガード」であり,被告各標章の称

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。