事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)8027 |
| 判決日 | 2016-10-12 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法37条1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社グロービア/被告 合同会社ナチュラルビューティー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告各標章は本件商標に類似するか(争点1) (2) 原告が受けた損害の額(争点2) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(被告各標章は本件商標に類似するか)について 【原告の主張】 ア 被告各標章の要部について 被告標章2は,「フェルゴッド」とのカタカナ文字からなる標章であり,「フェ ルゴッド」とのカタカナ文字部分全てを要部とするものである。 被告標章1は,「フェルゴッド」とのカタカナ文字の上部に三本の半円形の線を, 下部に「Feru-God」とのアルファベット文字をそれぞれ配した結合標章であるが, 被告商品1の商品名は「フェルゴッド」であること,「フェルゴッド」とのカタカ ナ文字が中心部に配置されていること,三本の半円形の線はありふれたものである こと,「Feru-God」は単に「フェルゴッド」をローマ字読みしたにすぎないことな どからして,被告標章1は「フェルゴッド」とのカタカナ文字部分を要部とするも のである。 被告標章4は,「フェルゴッドEX」との文字からなる標章であるが,「EX」が「エ キスパート」「エクストラ」などを意味する単語の省略形でありふれた標記である ことからして,被告標章4は「フェルゴッド」とのカタカナ文字部分を要部とする ものである。 被告標章3は,「フェルゴッド」の下に「EX」と書してなる二行の文字の上部 に三本の半円形の線を,下部に「Feru-God EX」とのアルファベット文字をそれぞれ 配した結合標章であるが,被告標章1及び同4について述べたところと同一の理由 により,被告標章3は「フェルゴッド」とのカタカナ文字部分を要部とするもので ある。 以上のとおり,被告各標章の要部は,いずれも「フェルゴッド」とのカタカナ文 字部分であるから,本件商標と被告各標章との類否を判断するに際しては,「フェ ルガード」と「フェルゴッド」とを対比すべきものである。 イ 本件商標と被告各標章とは外観が類似すること 「フェルガード」と「フェルゴッド」とは,カタカナ2文字分が異なり,残りの 4文字が共通している。さらに,異なる「ガー」と「ゴッ」の文字のうち,「ガ」 と「ゴ」は,いずれも右上部を頂角とした直角線に濁点が付された文字であり,そ の限りにおいて共通している。 したがって,本件商標と被告各標章とは,外観において類似している。 ウ 本件商標と被告各標章から生じる観念が同一であること 被告各標章からは,いずれも「フェルラ酸を用いた健康補助食品」であるとの観 念を生ずる。他方,本件商標(フェルガード)からも,「フェルラ酸を用いた健康 補助食品」であるとの観念を生じる。 したがって,本件商標と被告各商標から生じる観念は同一である。 エ 本件商標と被告各標章の称呼が類似すること 本件商標の称呼は「フェルガード」であり,被告各標章の称
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。