事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)543 |
| 判決日 | 2016-10-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件事業部分に係る地方税法348条2項11号の4の適用の可否(本件 事業部分が診療所又は政令で定める保健施設において直接その用に供する固 定資産に当たるか) (2) 本件処分が信義則に反するか (3) 本件事業部分に係る地方税法348条4項の適用の可否(本件事業部分が - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。