特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)7478
判決日2016-10-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法134条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告E&E Japan株式会社は,原告に対し,38万円及び
これに対する平成25年4月24日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
2 被告株式会社立花エレテックは,原告に対し,20万3000円
及びこれに対する平成25年4月24日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の6分の1と被告E&E Jap
an株式会社に生じた費用の3分の1を被告E&E Japan株
式会社の負担とし,原告に生じた費用の6分の1と被告株式会社立
花エレテックに生じた費用の3分の1を被告株式会社立花エレテッ
クの負担とし,その余を原告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができ
る。

出典

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