事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)7478 |
| 判決日 | 2016-10-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法134条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告E&E Japan株式会社は,原告に対し,38万円及び これに対する平成25年4月24日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 2 被告株式会社立花エレテックは,原告に対し,20万3000円 及びこれに対する平成25年4月24日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告に生じた費用の6分の1と被告E&E Jap an株式会社に生じた費用の3分の1を被告E&E Japan株 式会社の負担とし,原告に生じた費用の6分の1と被告株式会社立 花エレテックに生じた費用の3分の1を被告株式会社立花エレテッ クの負担とし,その余を原告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができ る。
出典
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