事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)10643 |
| 判決日 | 2016-10-20 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法32条1項、商標法36条1項、独占禁止法2条5項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ミツムラ/被告 株式会社ジュエリー・ミウラ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 被告は,被告による被告商品の販売及び頒布が本件商標権と同一又は類似の 商標の使用に当たることを争わず,次の3点を理由に本件商標権の侵害に当た らないと主張している。 ⑴ 先使用による商標の使用をする権利の有無 ⑵ 並行輸入による商標権侵害の違法性阻却事由該当性 ⑶ 商標権の行使の権利濫用該当性 3 争点についての当事者の主張 - 2 - ⑴ 争点⑴(先使用による商標の使用をする権利の有無)について (被告の主張) 被告標章は被告商品の製造元であるPVZ社の標章であるところ,本件商 標権の出願日である平成26年10月15日より前から被告標章が付された PVZ社の製造に係る商品が日本国内で多数流通していた上,被告も,PV Z社の承諾を得て被告標章を付した被告商品を販売し,ウェブサイト上に写 真を掲載するなどしていた。その結果,被告標章は被告のものとして同日時 点で周知となっていたから,被告は先使用による商標の使用をする権利(商 標法32条1項前段)を有する。 (原告の主張) 被告の主張する上記商品が多数流通していたこと,被告がPVZ社から承 諾を得ていたことはない。その上,被告の主張する各事実から被告標章が周 知性を有するとはいえない。 ⑵ 争点⑵(並行輸入による商標権侵害の違法性阻却事由該当性)について (被告の主張) 被告は,被告標章のイタリアにおける商標権者であるPVZ社によって適 法に付された被告商品を輸入して販売しているものである。また,原告は, PVZ社から日本国内において排他的な代理店とされており,同社と法律的 又は経済的に同一人と同視し得る。加えて,被告商品は被告がPVZ社に製 造を依頼しているものであるから,原告は直接的又は間接的に被告商品の品 質管理を行い得る。したがって,被告商品の販売及び頒布は,違法性が阻却 され,本件商標権の侵害に当たらない。 原告は,原告商品は原告独自の仕様によるものであるから被告商品と同一 でないと主張するが,①原告商品がPVZ社のブランドコンセプトと異なる ものでなく,原告もイタリアのジュエリーブランドであると説明しており, 需要者が相違点を感得できないこと,②身飾品業界においてチェーン,引き - 3 - 輪,金具等の部品の配置を販売者が工夫することが通常であり,そうした工 夫があるから独自のものとはいい難いことからすれば,原告商品と被告商品 の同一性が損なわれるものでなく,原告の主張は失当である。 (原告の主張) 原告は,日本国内向けに鎖のデザインを行ってPVZ社に製作を依頼し, 又は同社が製作したペンダントその他の部品に引き輪等の部品を付するなど の加工をして原告独自の商品としており,原告商品と被告商品は異なるもの である。したがって,被告商品に付された標章がPVZ社によって適法に付 されていたとしても,
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙商標権目録記載の各商標を付 した宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー, 宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り 並びに時計を販売,頒布してはならない。 2 被告は,原告に対し,被告の占有する上記各物品を廃棄 せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。