不正競争行為等差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)24340
判決日2016-10-27
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、著作権法112条1項
当事者原告 株式会社ジヤコス/被告 株式会社ロウィンズ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告が本件事業を行っているか。また,原被告間において,被告が本
件事業を行わない旨の合意(競業禁止合意)があったか。
(2) 本件情報は特定されているか。また,本件情報は,原告が保有する営
業秘密に該当するか。さらに,被告は,原告から本件情報の開示を受けた
上で,これを不正に使用したか。
(3) 原告は,本件ソフトウェアにつき著作権を有するか。また,被告は,
原告の同著作権(翻案権)を侵害したか。さらに,被告は,「被告が原告
の本件事業拡大のためにソフトウェア等を利用する」旨の合意に違反して
本件ソフトウェアを利用したか。
(4) 本件データベースは特定されているか。また,原告は,本件データベ
ースにつき著作権を有するか。さらに,被告は,原告の同著作権(翻案
権)を侵害したか。また,被告は,「被告が原告の本件事業拡大のために
ソフトウェア等を利用する」旨の合意に違反して本件データベースを利用
したか。
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(競業禁止合意違反の有無)について
ア 原告の主張
(ア) 被告による本件事業の実施
a 本件事業は,小売業者からの受注を効率的かつ迅速に取り次ぐ事
業である。小売業者から商品の発注を受けた本件事業者は,卸売業
者別・商品別に注文を振り分け,発注データを卸売業者に送信する。
卸売業者は本件事業者から受信したデータをもとに効率的かつ迅速
に小売業者に商品を納入する。
本件事業者を介在させることにより,小売業者は,各卸売業者と
個別に受発注データを送受信する煩を削減することができるほか,
データの送受信を効率的に行うことで,必要な商品を必要な数だけ
常時確保しておくことが可能になる。
また,卸売業者も,受注・納品業務の簡素化を図ることができる
ほか,受発注データの分析が容易になる。
そして,原告の本件事業は,小売業者に対して本件診断書を発行
している点に特徴がある。すなわち,原告は,つながりのある各小
売業者の商品の仕入価格・販売価格に関する情報を体系的に構成し
た本件データベースを作成・保有している。そして,本件診断書は,
エクセルを利用した専用の本件ソフトウェアを用いて本件データベ
ースに一定の処理を行うことで作成される。
b 被告のホームページには,事業内容として「仕入会運営」「小売
業向けEDIシステム・POSシステム提供」と記載されていると
ころ,EDIとは,小売業者と卸売業者ないし製造業者との間で規
格化された電子データの交換を意味し,これは本件事業そのもので
ある。また,POS(販売時点情報管理システム)はEDIを構成
する主要なシステムであり,POSを提供することは,本件事業の
前提を構成するシステムを提供することを意味する。
使用する通信方法が公衆回線からインターネット回線に移行する

主文(判決文より)

1 原告の訴えのうち,別紙却下請求目録記載の各請求に係る訴えを
却下する。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。