事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)24340 |
| 判決日 | 2016-10-27 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ジヤコス/被告 株式会社ロウィンズ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告が本件事業を行っているか。また,原被告間において,被告が本 件事業を行わない旨の合意(競業禁止合意)があったか。 (2) 本件情報は特定されているか。また,本件情報は,原告が保有する営 業秘密に該当するか。さらに,被告は,原告から本件情報の開示を受けた 上で,これを不正に使用したか。 (3) 原告は,本件ソフトウェアにつき著作権を有するか。また,被告は, 原告の同著作権(翻案権)を侵害したか。さらに,被告は,「被告が原告 の本件事業拡大のためにソフトウェア等を利用する」旨の合意に違反して 本件ソフトウェアを利用したか。 (4) 本件データベースは特定されているか。また,原告は,本件データベ ースにつき著作権を有するか。さらに,被告は,原告の同著作権(翻案 権)を侵害したか。また,被告は,「被告が原告の本件事業拡大のために ソフトウェア等を利用する」旨の合意に違反して本件データベースを利用 したか。 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(競業禁止合意違反の有無)について ア 原告の主張 (ア) 被告による本件事業の実施 a 本件事業は,小売業者からの受注を効率的かつ迅速に取り次ぐ事 業である。小売業者から商品の発注を受けた本件事業者は,卸売業 者別・商品別に注文を振り分け,発注データを卸売業者に送信する。 卸売業者は本件事業者から受信したデータをもとに効率的かつ迅速 に小売業者に商品を納入する。 本件事業者を介在させることにより,小売業者は,各卸売業者と 個別に受発注データを送受信する煩を削減することができるほか, データの送受信を効率的に行うことで,必要な商品を必要な数だけ 常時確保しておくことが可能になる。 また,卸売業者も,受注・納品業務の簡素化を図ることができる ほか,受発注データの分析が容易になる。 そして,原告の本件事業は,小売業者に対して本件診断書を発行 している点に特徴がある。すなわち,原告は,つながりのある各小 売業者の商品の仕入価格・販売価格に関する情報を体系的に構成し た本件データベースを作成・保有している。そして,本件診断書は, エクセルを利用した専用の本件ソフトウェアを用いて本件データベ ースに一定の処理を行うことで作成される。 b 被告のホームページには,事業内容として「仕入会運営」「小売 業向けEDIシステム・POSシステム提供」と記載されていると ころ,EDIとは,小売業者と卸売業者ないし製造業者との間で規 格化された電子データの交換を意味し,これは本件事業そのもので ある。また,POS(販売時点情報管理システム)はEDIを構成 する主要なシステムであり,POSを提供することは,本件事業の 前提を構成するシステムを提供することを意味する。 使用する通信方法が公衆回線からインターネット回線に移行する
主文(判決文より)
1 原告の訴えのうち,別紙却下請求目録記載の各請求に係る訴えを 却下する。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。