事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)363 |
| 判決日 | 2016-11-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件の主たる争点は,本件会社と原告とは,平成23年4月1日から平成2 4年1月31日までの間,事実上の使用関係にあったか否か(同期間の本件被 保険者資格の有無)である。 (原告の主張) (1) 原告は,平成23年3月31日をもって代表取締役の権利義務を有する者 としての地位を退いたが,同年4月1日,C弁護士から「Aらでは会社を運 営できない。あなたに全て任せる。」と言われたため,C弁護士に報酬はど うなるのか尋ねると,C弁護士から「今までどおりでやってくれ。」などと 言われた。なお,C弁護士は,Aの代理人として,Aの意向を受けて本件会 社の業務を行っており,C弁護士が原告に本件会社の業務を引き続き行わせ たことは,本件会社の当時の代表取締役であったAの意思に基づくものであ る。したがって,原告と本件会社との間で,報酬をそれまでと同額の月額7 5万円として,原告が本件会社の業務を行うとする委任契約が成立したもの である。 (2) 原告は,平成23年4月1日から平成24年1月31日まで,上記委任契 約に基づいて本件会社の業務を行っていたものであり,原告が行っていた業 務の内容は,原告が平成23年3月31日まで本件会社の代表取締役あるい はその権利義務を有する者として行ってきた業務の内容と同様であって,同 年4月1日から平成24年1月31日までの原告の地位は本件会社の取締役 の立場に準じたものであったといえる。 また,原告は,平成23年4月1日以降,本件会社の業務を行うに当たっ て,自らが本件会社の代表取締役の権利義務を有する者ではなくなったこと もあり,他の役員に対して自らが行った業務を報告していたほか,重要事項 を決定する場面においては他の役員にその内容を知らせるなどして,自らが 決定することは避けていたのであり,原告は,本件会社の人事管理下で本件 会社の業務を行っていた。 (3) したがって,原告は,平成23年4月1日から平成24年1月31日まで の間,適用事業所である本件会社に使用されていた者に当たり,同期間につ いて本件被保険者資格を有していたものである。 (被告の主張) (1) 適用事業所に使用される者とは,従業員が事実として労務を提供し,これ に対して事業主が一定の報酬を支払う事実上の使用関係があれば足りると解 されるところ,事実上の使用関係の認定判断は,雇用契約あるいは委任契約 等の名目にかかわらず,実態としての指揮監督,労務の提供及びその対償と しての報酬の支払等の関係の存在を基準として判断されるものである。 (2) 被告は,本件請求を受けて,原告及び本件会社から提出された書類等に基
主文(判決文より)
1 被告が平成24年7月24日付けで原告に対してした原告の厚生年金保険及 び健康保険被保険者資格確認請求を却下する旨の処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。