墓地経営不許可処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)65
判決日2016-11-16
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,主位的請求のうちの墓地経営許可申請に対する許可処分の
義務付けを求める部分を却下する。
2 原告のその余の主位的請求を棄却する。
3 被告は,原告に対し,7898万円及びこれに対する平成24年4月1日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の予備的請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の負担とし,その余は被告の負担と
する。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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