事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)65 |
| 判決日 | 2016-11-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,主位的請求のうちの墓地経営許可申請に対する許可処分の 義務付けを求める部分を却下する。 2 原告のその余の主位的請求を棄却する。 3 被告は,原告に対し,7898万円及びこれに対する平成24年4月1日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の予備的請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の負担とし,その余は被告の負担と する。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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