事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)34732 |
| 判決日 | 2016-11-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 松山株式会社/被告 小橋工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告各製品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告各製品の構成(争点1-1) イ 被告各製品は構成要件B及び同Cを充足するか(争点1-2) ウ 被告各製品は構成要件E及び同Fを充足するか(争点1-3) エ 被告各製品は構成要件Hを充足するか(争点1-4) (2) 本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認め られるか(争点2) ア 無効理由1(乙1号証を主引例とする進歩性欠如)は認められるか(争点2 -1) イ 無効理由2(乙6号証を主引例とする進歩性欠如)は認められるか(争点2 -2) ウ 無効理由3(甲18号証を主引例とする進歩性欠如)は認められるか(争点 2-3) (3) 損害額及び不当利得額(争点3) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(被告各製品は本件発明の技術的範囲に属するか)について ア 争点1-1(被告各製品の構成)について 【原告の主張】 (ア) 被告各製品の構成は,次のとおりである(以下,各構成を符号に対応して「構 成a」などという。)。 a:耕耘部を回転自在に設けた機枠が設けられている。 b:aの機枠には,aの耕耘部の上方部を被覆したシールドカバーが設けられて いる。 c:aの耕耘部の後方部に位置してエプロンを介してbのシールドカバーに上下 動自在に取着されaの耕耘部にて耕耘された耕耘土を整地するレベラが設け られている。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。