事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)22060 |
| 判決日 | 2016-11-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法17条、特許法100条1項、特許法102条3項、特許法104条 |
| 当事者 | 原告 原田工業株式会社/被告 株式会社ヨコオ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 被告製品の本件発明の技術的範囲への属否(被告は後記ア及びイ以外の構 成要件の充足性を争っていない。) ア 構成要件B「絶縁ベース」の充足性 イ 構成要件C「傘型エレメント」の充足性 先使用の抗弁の成否 本件特許の無効理由の有無(原告による本件特許権の行使の可否。特許法 104条の3第1項) ア 「強度部材として用いる樹脂製の絶縁ベース」に関する補正要件(特許 法17条の2第3項),サポート要件(同法36条6項1号),明確性要 件(同項2号)及び実施可能要件(同条4項1号)の違反 イ 「傘型エレメント」に関する明確性要件の違反 ウ WO2008/062746号再公表公報(以下「乙7文献」とい う。)に記載された発明(以下「乙7発明」という。)に基づく進歩性の 欠如 エ 特開2010-21856号公報(以下「乙1文献」という。)に記載 された発明(以下「乙1発明」という。)に基づく進歩性の欠如 原告の損害額 3 争点に関する当事者の主張 争点 ア(構成要件B「絶縁ベース」の充足性)について (原告の主張) - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載の各製品を生産し,譲渡し, 又は譲渡の申出をしてはならない。 2 被告は,その占有に係る別紙被告製品目録記載の各製品を 廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,276万0346円及びうち102 - 1 - 万3765円に対する平成27年8月18日から,うち17 3万6581円に対する平成28年7月8日から各支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の負担とし,その 余を被告の負担とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行すること ができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。