固定資産税等賦課処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)421
判決日2016-11-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件各処分の適法性(本件各駐車場の住宅用地の該当性。なお,その余の点
については争いがない。)
4 当事者の主張
(原告の主張)
(1) 「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)」(平成2
2年4月1日付け総税市第16号総務大臣通知。乙6。以下「総務大臣通知」
という。)及び「地方税法第349条の3の2の規定における住宅用地の認
定について」(平成9年4月1日付け自治固第13号自治省税務局固定資産
税課長通知。乙7。以下「課長通知」という。)によれば,住宅用地の判断
における住宅の敷地の用に供されている土地とは,専用住宅又は併用住宅を
維持し又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地をいう。そ
して,併用住宅における住宅用地の面積の判断に当たっては,まず,併用住
宅の敷地の用に供されている土地かどうかにつき,あくまで上記のとおり,
併用住宅を維持し又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地
であるかを基準として判断をした上,その土地の面積に地方税法施行令52
条の11第2項の家屋の別及び居住部分の割合に応じて定められた率を乗じ
て算出すれば足りるものであって,併用住宅の居住部分に居住している者が
利用する部分か,それ以外の者が利用する部分かを特定して判断をするもの
ではない。
(2) 本件各駐車場のうち,本件駐車場1から本件駐車場5までについては,
介護付き有料老人ホーム「ニチイのきらめき」の本件入居者とその来訪者に
おいて,ニチイとの入居契約等に基づいて利用が可能となっている来訪者用

主文(判決文より)

1 東京都練馬都税事務所長が平成26年6月2日付けで原告に対して
した平成26年度分の固定資産税の賦課決定のうち,別紙物件目録記
載1の土地の固定資産税相当額が31万4171円を超える部分,同
目録記載2の土地の固定資産税相当額が14万2094円を超える部
分及び同目録記載3の土地の固定資産税相当額が48万8798円を
超える部分を取り消す。
2 東京都練馬都税事務所長が平成26年6月2日付けで原告に対して
した平成26年度分の都市計画税の賦課決定のうち,別紙物件目録記
載1の土地の都市計画税相当額が6万8455円を超える部分,同目
録記載2の土地の都市計画税相当額が3万0961円を超える部分及
び同目録記載3の土地の都市計画税相当額が10万6505円を超え
る部分を取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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