不動産取得税賦課処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)654
判決日2016-11-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件処分の適法性(本件取得が地方税法73条の7第2号の3所掲の「共有
物の分割による不動産の取得」に当たり,不動産取得税が非課税となるか)
4 争点に関する当事者の主張
(原告の主張)
(1) 原告及びAは,平成25年11月7日,本件各土地のうち,本件土地1
及び本件土地3については,現物分割として,原告が本件取得をして本件土
地1を,AがA取得をして本件土地3を,それぞれ単独所有することにし,
本件土地2については,代金分割として,本件売買契約に基づき,原告とA
の共有の状態で,その所有権をDに移転し,その売買代金を分配している。
(2)ア そして,原告とAは,本件各土地について共有物の分割をした当時に
おいては,本件土地1を原告が,本件土地3をAが単独で所有することに
しつつ,本件土地2については,その売買代金をAが137.78分の8
5.92(地積137.78㎡の本件土地2のうち85.92㎡の部分を
取得することに相当する割合であり,この取得分をAが取得する本件土地
3の地積115.41㎡と合わせると201.33㎡となり,分筆前土地
の地積を分筆前の登記地積358.08㎡とした場合の持分割合と一致す
る。),原告がその余の137.78分の51.86の割合で分配すること
を前提に,原告がAのために立替払いをしていた本件各土地に係る固定資
産税・都市計画税等の諸費用を差し引いた上,本件売買契約に係る売買代
金のうち1958万4300円をAが,残額を原告が取得して分配した。
イ もっとも,本件土地1と本件土地3の価格の割合は,路線価を基準と
すると,本件土地1が約0.433,本件土地3が約0.566であっ
たところ,これらは,本件各土地について,原告が358080分の1
56750(約0.437),Aが358080分の201330(約
0.562)という元々有していた各持分の割合とほぼ等しいものであ
り,原告とAは,本件土地2について売買代金を持分どおりの割合で分
配しても,本件土地1と本件土地3の各持分を等価に交換し得るもので
あった。そこで,原告としては,本件訴訟において,本件土地2の売買
代金は,原告が358080分の156750,Aが358080分の
201330の持分どおりの割合で分配をするのが正しいと判断するに
至ったものであり,再計算の結果,Aが取得した1958万4300円
のうち,226万7053円の返金を受けた。
(3) 以上からすれば,原告は,平成25年11月7日に,地方税法73条の
7第2号の3に規定する共有物の分割による不動産の取得として,本件土地
1に係る本件取得をしたことは明らかであり,そして,前記(2)イのとおり,
本件土地1と本件土地3の価格の割合と本件各土地について原告とAが元々
有していた各持分の割合とは,ほぼ等しく

主文(判決文より)

1 東京都立川都税事務所長が平成27年1月9日付けで原告に対して
した不動産取得税の賦課決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。