事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)14748 |
| 判決日 | 2016-12-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法709条 |
| 当事者 | 被告 パナソニック株式会社/原告 沖マイクロ技研株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録1及び2記載の各製品を製造し,販売し,輸 入し,又は販売の申出をしてはならない。 2 被告は,別紙被告製品目録1及び2記載の各製品並びにそれらの半製品 を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,8901万9752円及びこれに対する平成28 年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,本訴反訴を通じて,これを8分し,その3を原告の負担と し,その余を被告の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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