特許権侵害行為差止等請求事件,損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)14748
判決日2016-12-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条
当事者被告 パナソニック株式会社/原告 沖マイクロ技研株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録1及び2記載の各製品を製造し,販売し,輸
入し,又は販売の申出をしてはならない。
2 被告は,別紙被告製品目録1及び2記載の各製品並びにそれらの半製品
を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,8901万9752円及びこれに対する平成28
年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,本訴反訴を通じて,これを8分し,その3を原告の負担と
し,その余を被告の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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