不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)7051
判決日2016-12-07
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法21条3項
当事者原告 株式会社サンワード/被告 株式会社サンワード

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品の販売事業に係るウェブペ
ージ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に,別紙被告商品等表示目
録記載の表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を掲載し
てはならない。
2 被告は,別紙被告商品等表示目録記載の表示その他「ハイ・ベック」と
いう文字を含む営業表示を付した洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品を販
売してはならない。
3 被告は,別紙被告商品等表示目録記載の表示その他「ハイ・ベック」と
いう文字を含む営業表示を付した洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品を製
造し又は第三者をして製造させてはならない。
4 被告は,被告による洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品の販売に係るウ
ェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物から,別紙被告商品
等表示目録記載の表示を抹消せよ。
5 被告は,別紙被告商品等表示目録記載の表示を付した洗剤及び洗濯活性
剤から,同表示を抹消せよ。
6 被告は,原告に対し,803万4148円及びこれに対する平成28年
4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。
9 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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