事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)7051 |
| 判決日 | 2016-12-07 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法21条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社サンワード/被告 株式会社サンワード |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品の販売事業に係るウェブペ ージ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に,別紙被告商品等表示目 録記載の表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を掲載し てはならない。 2 被告は,別紙被告商品等表示目録記載の表示その他「ハイ・ベック」と いう文字を含む営業表示を付した洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品を販 売してはならない。 3 被告は,別紙被告商品等表示目録記載の表示その他「ハイ・ベック」と いう文字を含む営業表示を付した洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品を製 造し又は第三者をして製造させてはならない。 4 被告は,被告による洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品の販売に係るウ ェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物から,別紙被告商品 等表示目録記載の表示を抹消せよ。 5 被告は,別紙被告商品等表示目録記載の表示を付した洗剤及び洗濯活性 剤から,同表示を抹消せよ。 6 被告は,原告に対し,803万4148円及びこれに対する平成28年 4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。 9 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。