運転免許取消処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)526
判決日2016-12-09
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件処分の適法性
ア 本件処分の要件該当性
(ア) 本件交差点が十字路交差点であることの認識の必要性の有無(争点1)
(イ) 交差点安全進行義務違反の有無及び本件事故との間の相当因果関係の
有無(争点2)
イ 処分を軽減しなかったことについての裁量権の範囲の逸脱の有無(争点
3)
ウ 手続上の違法の有無(争点4)
(2) 国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求の成否(争点5)
4 当事者の主張
(1) 本件交差点が十字路交差点であることの認識の必要性の有無(争点1)に
ついて
(被告の主張)
ア 交差点安全進行義務違反が成立するためには,違反者において,交差点
の存在を認識していたことが必要であるが,必ずしも当該違反者が認識し
た交差点の形状と現実の交差点の形状が具体的に一致することを要するも
のではない。
原告は,本件車両を本件交差点に進入させる際,本件交差点の形状が丁
字路交差点であると認識していたと主張するが,原告の主張を前提として
も,法2条1項5号にいう交差点の存在を認識している以上,原告には交
差点安全進行義務違反が成立するというべきである。
イ なお,以下の事情からすれば,原告は,本件交差点が十字路交差点であ
ることは容易に認識できた。
(ア) 本件道路の見通し状況によれば,衝突地点の50m手前(α方面)の
地点から,本件交差点が十字路交差点であることは容易に認識できる。
(イ) 本件交差点の左側の歩道上に設置されたカーブミラーの向きから,本
件交差点の右方に本件交差道路が存在すること,すなわち,本件交差点
が十字路交差点であることは容易に推認できる。
(ウ) 本件道路の外側線のうち,右方に伸びる本件交差道路と交差する部分
が,実線ではなく破線で示されているから,本件交差点が十字路交差点
であることは容易に認識できる。
(原告の主張)
ア 原告は,本件事故時には本件交差点が丁字路交差点であると認識してお
り,十字路交差点であるとは認識していなかった。
被告は,原告が,丁字路交差点であることを認識していた以上,交差点
の存在の認識があったことには変わりがないから,交差点安全進行義務違
反が成立することに変わりはないと主張するが,本件交差点を通過する場
合,丁字路交差点であると認識するか,十字路交差点であると認識するか
によって,運転者の心構えや想定する事態が異なるのであるから,被告の
主張は誤っている。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。