事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)25149 |
| 判決日 | 2016-12-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法101条1号 |
| 当事者 | 原告 フルタ電機株式会社/被告 渡邊機開工業株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」を,生産し,譲渡し, 貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 2 被告は,別紙物件目録2記載の「生海苔異物除去機」を,生産し,譲渡し, 貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 3 被告は,別紙物件目録3記載の「回転円板」を,生産し,譲渡し,貸し渡し, 又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 4 被告は,その保持する別紙物件目録1及び2記載の「生海苔異物除去機」並 びに同目録3記載の「回転円板」を廃棄せよ。 5 訴訟費用は被告の負担とする。 6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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