事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ヨ)22042 |
| 判決日 | 2016-12-19 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 債権者表示の「商品等表示」該当性(争点1) 債権者表示1は,不競法2条1項1号及び2号所定の「商品等表示」に該当する か。 また,債権者表示1と共に使用される債権者表示2は,上記商品等表示に該当す るか。 (2) 債権者表示の周知性ないし著名性の有無(争点2) 債権者表示1は,不競法2条1項1号所定の「需要者の間に広く認識されている」 (周知性がある)表示といえるか。あるいは,同項2号所定の「著名」な表示とい えるか。 また,債権者表示1と共に使用される債権者表示2についても,上記周知性ない し著名性があるといえるか。 (3) 債権者表示と債務者表示との類似性(争点3) 債務者表示1は債権者表示1と類似するか。 また,(債務者表示1と共に使用される)債務者表示2は(債権者表示1と共に 使用される)債権者表示2と類似するか。 (4) 混同のおそれの有無(争点4) 債務者表示1の使用により不競法2条1項1号所定の「混同」のおそれが生じる か。 また,債務者表示1と共に債務者表示2を使用することにより上記混同のおそれ が生じるか。 (5) 保全の必要性の有無(争点5) 本件仮処分命令の申立てについて,保全の必要性があるか。 4 当事者の主張 本件に関する各当事者の主張は,各主張書面に記載のとおりであるから,これら を引用する。 第2 当裁判所の判断 1 事実関係 当事者間に争いのない事実並びに掲記の疎明資料(書証番号は特記しない限り枝 番の記載を省略する。)及び審尋の全趣旨によれば,次の事実が一応認められる。 (1) 当事者 ア 債権者は,「コメダ珈琲店」,「和風喫茶甘味喫茶おかげ庵」等の喫茶店事 業を主たる事業とする株式会社である。 コメダ珈琲店は,昭和43年にAⅰにより創業されたが,平成5年4月には,フ ランチャイズチェーン運営を目的として株式会社コメダ(以下「旧コメダ①」とい う。)が設立され,同社により運営されるようになった。 その後,株式会社AP11が,平成20年4月,Aⅰから旧コメダ①及びグルー プ会社4社の全株式を取得した上,平成21年3月1日,旧コメダ①及び上記4社 を吸収合併するとともに,商号を「株式会社コメダ」に変更した(以下,同社を「旧 コメダ②」という。)。 さらに,債権者は,平成25年2月,旧コメダ②の全株式を取得した上,同年6 月1日,旧コメダ②ほか1社を吸収合併するとともに,商号を従前の「株式会社M BKP3」から現在の「株式会社コメダ」に変更した。 「コメダ珈琲店」には,直営店とフランチャイズチェーン店とがあるが,フラン チャイズチェーンも,旧コメダ①,旧コメダ②及び債権者がフランチャイザーとなっ て継続的に運営されてきている。(以上につき,甲1ないし4,43の1,133, 140ないし142,乙235,審尋の全趣旨)
主文(判決文より)
1 債務者は,飲食店営業上の施設として,別紙債務者表示目録記載1の店 舗用建物を使用してはならない。 2 債務者は,債務者の占有する印刷物において,前項の店舗用建物の写真 及び絵を使用してはならない。 3 債務者は,別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイトにおいて,前項の 写真及び絵の画像を使用してはならない。 4 本件申立てのうち,その余の部分を却下する。 5 申立費用は,これを2分し,その1を債権者の負担とし,その余を債務 者の負担とする。
出典
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