仮処分命令申立事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ヨ)22042
判決日2016-12-19
分類知的財産 / 不正競争
判決種別決定

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 債権者表示の「商品等表示」該当性(争点1)
債権者表示1は,不競法2条1項1号及び2号所定の「商品等表示」に該当する
か。
また,債権者表示1と共に使用される債権者表示2は,上記商品等表示に該当す
るか。
(2) 債権者表示の周知性ないし著名性の有無(争点2)
債権者表示1は,不競法2条1項1号所定の「需要者の間に広く認識されている」
(周知性がある)表示といえるか。あるいは,同項2号所定の「著名」な表示とい
えるか。
また,債権者表示1と共に使用される債権者表示2についても,上記周知性ない
し著名性があるといえるか。
(3) 債権者表示と債務者表示との類似性(争点3)
債務者表示1は債権者表示1と類似するか。
また,(債務者表示1と共に使用される)債務者表示2は(債権者表示1と共に
使用される)債権者表示2と類似するか。
(4) 混同のおそれの有無(争点4)
債務者表示1の使用により不競法2条1項1号所定の「混同」のおそれが生じる
か。
また,債務者表示1と共に債務者表示2を使用することにより上記混同のおそれ
が生じるか。
(5) 保全の必要性の有無(争点5)
本件仮処分命令の申立てについて,保全の必要性があるか。
4 当事者の主張
本件に関する各当事者の主張は,各主張書面に記載のとおりであるから,これら
を引用する。
第2 当裁判所の判断
1 事実関係
当事者間に争いのない事実並びに掲記の疎明資料(書証番号は特記しない限り枝
番の記載を省略する。)及び審尋の全趣旨によれば,次の事実が一応認められる。
(1) 当事者
ア 債権者は,「コメダ珈琲店」,「和風喫茶甘味喫茶おかげ庵」等の喫茶店事
業を主たる事業とする株式会社である。
コメダ珈琲店は,昭和43年にAⅰにより創業されたが,平成5年4月には,フ
ランチャイズチェーン運営を目的として株式会社コメダ(以下「旧コメダ①」とい
う。)が設立され,同社により運営されるようになった。
その後,株式会社AP11が,平成20年4月,Aⅰから旧コメダ①及びグルー
プ会社4社の全株式を取得した上,平成21年3月1日,旧コメダ①及び上記4社
を吸収合併するとともに,商号を「株式会社コメダ」に変更した(以下,同社を「旧
コメダ②」という。)。
さらに,債権者は,平成25年2月,旧コメダ②の全株式を取得した上,同年6
月1日,旧コメダ②ほか1社を吸収合併するとともに,商号を従前の「株式会社M
BKP3」から現在の「株式会社コメダ」に変更した。
「コメダ珈琲店」には,直営店とフランチャイズチェーン店とがあるが,フラン
チャイズチェーンも,旧コメダ①,旧コメダ②及び債権者がフランチャイザーとなっ
て継続的に運営されてきている。(以上につき,甲1ないし4,43の1,133,
140ないし142,乙235,審尋の全趣旨)

主文(判決文より)

1 債務者は,飲食店営業上の施設として,別紙債務者表示目録記載1の店
舗用建物を使用してはならない。
2 債務者は,債務者の占有する印刷物において,前項の店舗用建物の写真
及び絵を使用してはならない。
3 債務者は,別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイトにおいて,前項の
写真及び絵の画像を使用してはならない。
4 本件申立てのうち,その余の部分を却下する。
5 申立費用は,これを2分し,その1を債権者の負担とし,その余を債務
者の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。