事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)525 |
| 判決日 | 2016-12-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法94条、行政手続法14条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各処分が,行政手続法14条1項本文所定の理由の提示を欠くものと して違法であるか否か。 (2) 本件各処分が,地方税法11条の8所定の要件を満たし適法であるか否か。 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(理由提示に係る違法性の有無)について (被告の主張) ア 理由提示の要否 (ア) 憲法94条の規定等により,地方団体に自主財政権に基づく自治課 税権が認められていることからして,地方税法は地方団体がその課税権 を行使し得る範囲を定める標準法ないし枠法にすぎず,地方団体が住民 に対して地方税の賦課徴収を行うためには,条例にその根拠を有さなけ ればならない。 被告は,都税の賦課徴収を行うために,都税条例を制定しているが, 地方税法において処分の要件等が完結的に記載され,地方団体の選択の 余地がない事項の全てについてまで,都税条例に個別の規定を置くこと は困難であることから,都税条例1条において「法令その他に別の定め があるものの外」と規定し,これを媒介として地方税法に定めのある事 項を都税条例のうちに取り込むことにより,地方税法に定めのある事項 についても,条例を根拠とする処分とすることを可能とした。 本件各処分は,都税条例1条を根拠として,地方税法11条の8をそ のまま適用するものとしてされた,都税条例に基づく処分行政庁の処分 であって,行政手続法(第2章から第6章まで)の適用が除外される「地 方公共団体の機関がする処分(その根拠が条例又は規則に置かれている ものに限る。)」(同法3条3項)に該当する。したがって,本件各処分に 理由の提示は不要である。 第二次納税義務者に対する納付の通知等の具体的な方法については, 都税条例の下位規則である都税条例施行規則40条の3に定められてい るところ,本件各処分は同規則に従った方式においてされており,この ことからみても,本件各処分は都税条例を根拠とする処分である。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。