発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)31972
判決日2016-12-20
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項
当事者原告 株式会社カラー/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
争点1(権利侵害の明白性)について
(原告の主張)
原告は,アニメーション映画である「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」の
DVD内に収録されている著作物である次回予定作品の予告映像(以下「本
件予告映像」という。)の著作権者である。
本件動画は本件予告映像を複製したものであるから,本件動画の投稿によ
り本件予告映像に係る原告の複製権及び公衆送信権が侵害されたことは明ら
かである。
(被告の主張)
本件予告映像が著作物であることは争わないが,その余は不知又は争う。
争点2(本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)について
(原告の主張)
原告は,本件氏名不詳者に対し,著作権侵害に基づく損害賠償等の請求を
する予定であり,そのためには被告が保有する本件発信者情報の開示を受け
る必要があるから,本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。
(被告の主張)
争う。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報
を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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