特許権侵害行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)15029
判決日2016-12-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 株式会社ホウショウEG/原告 有限会社モグラ研究所/原告 スピーダーレンタル株式会社/原告 株式会社ノアテック/原告 有限会社向陽/被告 株式会社サンリツ

この事件の代理人

主文(判決文より)

原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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