事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)15029 |
| 判決日 | 2016-12-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ホウショウEG/原告 有限会社モグラ研究所/原告 スピーダーレンタル株式会社/原告 株式会社ノアテック/原告 有限会社向陽/被告 株式会社サンリツ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。