事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)28698 |
| 判決日 | 2016-12-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項1号、特許法100条1項、特許法104条 |
| 当事者 | 被告 沢井製薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 - 4 - 技術的範囲への属否 被告は,被告製品が構成要件A,C,D及びEを充足すること並びに被告 製品に存在するシュウ酸の量が構成要件G及びIに規定されているモル濃 度の範囲内にあることを争っていないから,技術的範囲への属否についての 争点は,「有効安定化量の緩衝剤」(構成要件B),「緩衝剤がシュウ酸」 (同F)及び「緩衝剤」(同G及びI)の各構成要件充足性となる(なお, 前記訂正請求の可否は構成要件充足性に関する判断に影響しない。)。 無効理由の有無 被告は,「緩衝剤」にはオキサリプラチン水溶液において分解して生じる すれば,本件特許には次の無効理由があり,特許無効審判により無効にされ るべきものであるから,原告は本件特許権を行使することができない(特許 法104条の3第1項)と主張する。なお,後記ア~ウは,本件発明及び本 件訂正発明の両発明(以下「本件発明等」という。)に関する無効理由であ る。 ア 国際公開96/04904号公報(以下「乙7の1公報」という。)に 記載された発明(以下「乙7発明」という。)に基づく新規性又は進歩性 欠如 イ 米国特許第5716988号公報(以下「乙9公報」という。)に記載 された発明(以下「乙9発明」という。)に基づく進歩性欠如 ウ 実施可能要件(特許法36条4項1号)及びサポート要件(同条6項1 号)違反 3 争点に関する当事者の主張 (同F)及び「緩衝剤」(同G及びI)の充足性)について (原告の主張) - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
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