事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)28467 |
| 判決日 | 2016-12-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法104条 |
| 当事者 | 被告 武田テバファーマ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 技術的範囲への属否 被告は被告製品が構成要件A,C及びDを充足することを積極的に争って いないから,技術的範囲への属否についての争点は後記ア及びイのとおりと なる(なお,前記訂正請求の可否は構成要件充足性に関する判断に影響しな い。)。 ア 「緩衝剤」(構成要件B),「緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金 属塩」(同F),「緩衝剤の量が(以下略)」(同G)及び「2)緩衝剤 の量が(以下略)」(同I)の充足性 イ 「担体が水」(同E) 無効理由の有無 被告は,本件特許には次の無効理由があり,特許無効審判により無効にさ れるべきものであるから,原告は本件特許権を行使することができない(特 許法104条の3第1項)と主張する。なお,後記ア~ウは,本件発明及び 本件訂正発明の両発明(以下「本件発明等」という。)に関する無効理由で ある。 ア 国際公開96/04904号公報(以下「乙4公報」という。)に記載 された発明(以下「乙4発明」という。)に基づく進歩性欠如 イ 乙4発明に基づく新規性又は進歩性欠如 ウ 「Circadian Rhythm in Toxicities and Tissue Uptake of 1,2-Diammino cyclohexane(trans-1)oxalatoplatin um(Ⅱ) in Mice」と題する論文(以下「乙30文献」という。) に記載された発明(以下「乙30発明」という。)に基づく新規性又は進 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。 - 1 -
出典
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