特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)28467
判決日2016-12-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法104条
当事者被告 武田テバファーマ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
技術的範囲への属否
被告は被告製品が構成要件A,C及びDを充足することを積極的に争って
いないから,技術的範囲への属否についての争点は後記ア及びイのとおりと
なる(なお,前記訂正請求の可否は構成要件充足性に関する判断に影響しな
い。)。
ア 「緩衝剤」(構成要件B),「緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金
属塩」(同F),「緩衝剤の量が(以下略)」(同G)及び「2)緩衝剤
の量が(以下略)」(同I)の充足性
イ 「担体が水」(同E)
無効理由の有無
被告は,本件特許には次の無効理由があり,特許無効審判により無効にさ
れるべきものであるから,原告は本件特許権を行使することができない(特
許法104条の3第1項)と主張する。なお,後記ア~ウは,本件発明及び
本件訂正発明の両発明(以下「本件発明等」という。)に関する無効理由で
ある。
ア 国際公開96/04904号公報(以下「乙4公報」という。)に記載
された発明(以下「乙4発明」という。)に基づく進歩性欠如
イ 乙4発明に基づく新規性又は進歩性欠如
ウ 「Circadian Rhythm in Toxicities
and Tissue Uptake of 1,2-Diammino
cyclohexane(trans-1)oxalatoplatin
um(Ⅱ) in Mice」と題する論文(以下「乙30文献」という。)
に記載された発明(以下「乙30発明」という。)に基づく新規性又は進
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
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出典

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