求償金請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)3234
判決日2016-12-21
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法53条1項、民法415条
当事者原告 株式会社IBEX/被告 株式会社チヨダ

この事件の代理人

  • 豊島真(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 大竹秀達(被告代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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