事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)13602 |
| 判決日 | 2016-12-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 ⑴ 被告Aの不法行為責任 ア 原告の受傷について故意又は過失があるか(争点1) (原告の主張) 被告Aの本件行為は,原告に向かって走っていき,その勢いのまま に,スパイクシューズを履いた足の裏を向けて突き出すというもので あり,故意に原告の左脛部を蹴ったと推認される。 仮に故意によるものでないとしても,スパイクシューズを履いた足の 裏という危険な個所を原告の方に向けて突き出すことにより,原告が負 傷する結果となることは容易に予見できたというべきであり,少なくと も過失があったことは明らかである。 (被告らの主張) 被告Aは,原告の足を蹴ろうとしたものではなく,原告が不完全に トラップして足下から離れたボールを蹴り出そうと左足を伸ばしたも のであり,被告Aの左足の動きに遅れて原告がボールに向かって左足 を蹴り出したため,被告Aの左足の裏側に原告が左脛部を蹴り込むよ うになってしまったものである。 被告Aにとって,抽象的な身体の接触については予見できても,上記 のようにして原告に傷害結果が発生することまで予見することは不可 能であるし,結果を回避することも不可能であったから,被告Aには故 意も過失もない。 イ 本件行為について違法性が阻却されるか(争点2) (被告らの主張) サッカーは,試合中に選手同士がボールの獲得をめぐり足と足を接 触し合う局面が当然に予想されるスポーツであり,接触の結果,相手 選手が怪我をする危険性が内在するのであるから,競技の過程で被害 者が受傷したとしても,加害者が故意又は重大な過失によりルールに 反したと認められるような特段の事情がない限り,被害者も当該危険 を受忍したものとして,違法性を欠くというべきである。 本件行為に対しては,審判による警告処分はもとより,ファウルの判 定すらされていないことからしても,サッカー競技規則上反則であると 判断されるものではなく,スポーツ競技の枠内の行為であると評価すべ き行為であり,社会的相当性の範囲内の行為として違法性を欠くという べきである。 (原告の主張) サッカーは身体的接触を伴うスポーツであり,一定の負傷は想定され ているものではあるが,それはあくまでルールの範囲内のプレーにより 負傷した場合であり,少なくとも重大なルール違反を伴うプレーにより 負傷した場合をも許容するものではない。 サッカー競技規則においては,相手競技者を蹴ったり,蹴ろうとする 行為を,不用意に,無謀に,又は過剰な力で犯した場合には直接フリー キックが与えられるとされ,また相手競技者に対して過剰な力や粗暴な 行為を加えた場合は著しく不正なファウルプレーに当たるとされてい るところ,本件行為は上記ルールに明らかに反する行為であり,軽微な ルール違反ということはできない。 また,原告が左脛部に装着してい
主文(判決文より)
1 被告Aは,原告に対し,247万4761円及びこれに対する平成27年5 月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用中,原告に生じた費用はこれを106分し,その87を原告の,そ の余を被告Aの負担とし,被告Aに生じた費用はこれを53分し,その34を 原告の,その余を被告Aの負担とし,被告Bに生じた費用は原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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