事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)460 |
| 判決日 | 2017-01-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法199条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件処分の適法性であり,具体的には,以下の(1)及び(2)の とおりである。 (1) Aがノジマ社の「業務執行を決定する機関」として本件公募増資を「行 うことについての決定をした」といえるか(争点(1)) (被告の主張) ①ノジマ社の社内体制として,ノジマ社においては,各部の担当者が毎週 月曜日に取締役兼代表執行役として業務執行の最高責任者の立場にあるAに 対して重要案件の説明・報告を行う経営相談という定例の打合せを実施して おり,重要な資本政策や経営方針については,最終的にAの判断で決定され, ②本件公募増資についても,Aが,平成25年9月2日,定例の打合せにお いて,本件公募増資に係る説明を受けて本件指示によりその準備を指示し, その後,会社として秘密保持を図りながら本件公募増資の実施に向けた準備 が進められていたから,これらの事情によれば,Aは,本件公募増資を行う ことについて,実質的に会社の意思決定と同視されるような意思決定を行う ことのできる機関ということができる。なお,このことは,ノジマ社の社内 規程において,Aが募集株式の発行等の権限を取締役会から委任されていた ことからも裏付けられるものである。 ③しかも,Aによる本件指示は,間近い時期に本件公募増資を実施するこ とを具体的に見据えたものであったから,本件公募増資の実現を意図して, 本件公募増資それ自体やそれに向けた作業等を会社の業務として行う旨の決 定をしたものということができる。 したがって,Aが平成25年9月2日に本件指示をしたことが,ノジマ社 の「業務執行を決定する機関」が本件公募増資を「行うことについての決定 をしたこと」に当たるというべきである。 (原告の主張) ノジマ社においては,過去の公募増資の案件において,実施前の取締役会 において取締役から強い反対意見が出されたため,Aが公募増資の議案を提 出するのを断念したことがあるほか,その他にもAが企画した案件が取締役 会で賛同を得られず実現しなかったことが複数回あるなど,ノジマ社におい ては,取締役会が活発に機能していたというべきであって,取締役会の議決
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。